感染症対策規程
本規程は、従業員への感染によるリスクと損失を最小にし、かつ、会社関係者ならびにお客様への感染の拡大防止を図りつつ事業への影響を最小にすることを目的として制定する。
本規程に基づく対策の方針は以下のとおりとする。
一 従業員への感染予防と感染の拡大防止を図る
二 会社関係者ならびにお客様への感染の拡大防止を図る
三 従業員が感染した場合、重症化しない体制を整備する
四 感染期間を通じ、事業を継続するための機能を構築する
この規則は、名称にかかわらず、すべての従業員に適用する。
2 経営幹部も適用の対象とする。
3 当社を訪問するお客様、業者で同意を得た場合は適用対象とする。
感染症ごとに必要な対応、要領、手順、細部事項等については別途、会社の感染症対策マニュアルに定める。
感染症とは、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」 (以下、感染症予防法という)における、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症をいう。
2 感染症予防法に基づいて、前項に掲げる類型ごとに就業制限、入院等の適切かつ合理的な措置を講ずることとする。
感染症対策の責任者は代表取締役とし、総務部、経理部、〇〇部の部長を委員として感染症対策委員会を構成する。
2 感染症対策委員会が必要と判断した場合は、産業医に参加を要請する。
一 感染症に係る情報の収集、分析
二 勤務、業務に関する対策
三 従業員の感染動向、拡大状況の把握
四 健康管理に関する啓発
五 保健所等からの対応を受け、社内への指示統制を図る
六 取引先および関係会社への協力要請および連携
七 感染症対策マニュアルの定期的な見直し
八 その他前各号に関する業務
感染症発生時は、従業員の感染動向を加味し、厚生労働省、地方自治体の定める対策のレベルに準じて対策を行う。
従業員もしくはその同居人が感染症に罹患したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 従業員もしくはその同居人が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。
従業員が次の各号の一に該当するときは、就業を禁止する。
一 他人に伝ぱする伝染性の強い感染症に罹患した者
二 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者
三 心臓、腎臓等の持病があり、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのある者
四 医師が就業不適当と認めた者
2 就業を禁止する場合は、当該期間中を休業扱いとし、休業手当を支給する。 但し、感染症予防法により保健所からの指示に基づく場合はこの限りではない。
3 第一項に該当する場合であっても在宅等で就業可能な場合は、在宅勤務等を命じることがある。
従業員は、感染症対策に係る能力を高めるため、教育、訓練、研修等を継続的に受講すること。
2 役員を含む従業員はやむを得ない場合を除いて、教育訓練を受講しなければならない。
事態の収束後は、感染症対策委員会が中心となり、発生原因の分析、危機対応の問題点等をまとめ、今後の感染症対策体制に活かし、改善を図るものとする。
この規程は、 年 月 日から施行する。