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雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)

雇用の維持

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)
雇用維持関連の助成金
休業等を通じて労働者の雇用を維持する会社に

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)
 

取扱機関:各都道府県労働局、ハローワークほか

使いやすさ:

どんな会社が利用できるの?

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた会社が実施する、雇用の維持を図るための休業手当の支給等を支援する制度です。

どんな内容の助成金?

次の要件のいずれも満たすことが必要です(あくまで主な要件です)。

(1)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近1か月間が前年同期に比べて5%以上減少していること。

(2)休業の場合、実施する雇用調整が次の一定の基準を満たすものであること。
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施される休業であること。(※1)

※1 一定の要件を満たすと1時間以上の短時間休業も可。
■助成額
休業手当等×下記の助成率   ※( )内は解雇等を行わない場合
判定基礎期間の初日 ~4月末 5月・6月 分類
中小企業 原則的な措置【全国】 4/5(10/10)
15,000円(※4)
4/5(9/10)
13,500円(※4)
業況特例(※1)【全国】 4/5(10/10)
15,000円(※4)
地域に係る特例 緊急事態宣言(※2) 【予定】
4/5(10/10)
15,000円(※4)
まん延防止等重点措置(※3) 4/5(10/10)
15,000円(※4)

※1 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の会社が該当します。

※2 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する会社が該当します。

※3 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

※4 上限額

※大企業は助成率が異なります。Ⅰは令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。Ⅱは令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。

※緊急対応期間中は支給限度日数なし

※出向、教育訓練の場合に助成される制度もあります。

※他にも要件があります。詳細は各取扱機関にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症特例措置について

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける会社を支援するため、令和2年4月1日から令和3年6月30日までの緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の会社を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施され、助成内容や対象が大幅に拡充されています。(令和3年6月1日現在)

※制度の更新が頻繁に行われていますので、最新情報や制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク、又は雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせください。

出典:厚生労働省ホームページ

記事執筆および助成金診断開発元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス

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