【2018年2月開催】 実務セミナー
民法大改正! 知らないと危ない契約実務のチェックポイント
120年ぶりの大改正といわれる民法(債権法)改正により、契約ルールが大きく変わることとなります。業種を問わず、企業取引にも大きな影響を及ぼし、知らないでは済まされない事態に陥る可能性も。そこで、多岐にわたる改正のなかでも、中小企業の契約実務に影響を与える改正点を整理するとともに、契約書見直しのポイントや定型約款についてなど、講じるべき実務対応策を、具体的なケースを挙げながら解説します。
2018年2月22日(木) 13:30~16:30
講師:高岸直樹氏(二松學舍大学国際政治経済学部准教授、税理士) 1998年、税理士登録。上場会社からベンチャー企業まで、ニーズに応じた税務実務を指導、経営相談に応じる一方、2007年より大学でビジネス法・会社法・金融商品取引法など企業法務に関する講義の教鞭をとり、企業実務に精通。
2016年に二松學舍大学国際政治経済学部准教授に就任。
○改正民法が企業に与える影響
○契約実務はどう変わるか
○契約書や約款のチェックポイント
○トラブルを回避するために
▲セミナーの様子
1896年の制定以来、ほぼ改正されずにきた民法(債権法)がとうとう改正され、2020年から施行される予定です。このさき、現行の契約のままでは自社に不利になってしまうケースなども考えられ、どの企業も契約書の見直しや再締結が必要となります。
今回講師をお務めいただいたのは、大学で会社法や金融商品取引法講義の教鞭をとり、企業法務にも精通されている高岸直樹先生。改正法を理解する上で前提となる「契約」の考え方を踏まえつつ、改正点のなかでも、契約書や約款をチェックする際に把握しておくべき項目に重点を置き、改正の概要から、各契約におけるポイントまで解説いただきました。
さて、今回の改正では、とくに「定型約款」について注目されている方も多いのではないでしょうか。これまで民法上明確な規定がなく、拘束力があいまいなものとなっていた「約款」について、改正法では、一定の要件を満たす約款を「定型約款」とし、その拘束力を認めることとしました。したがって、まずは自社で使用している約款が、その要件を満たし、民法上の「定型約款」に該当するのかどうかを確認しなければなりません。
さらに高岸先生によれば、「定型約款」の施行ルールについても注意が必要だといいます。というのも、改正法のほとんどの条項が、施行日以降に締結された取引について適用されるのに対し、「定型約款」については施行日前に締結された取引についても遡って適用されるからです。施行まで時間があるとはいえ、今のうちからしっかりと準備をしておくことが必要といえそうです。
セミナーではそのほかにも、「売買契約における、手付解除の要件」や、「請負契約において、仕事が未完成の場合の報酬請求権」についてなど、各契約におけるポイントについて、現行法と改正法を比較しながらわかりやすく整理していただきました。
丁寧な語り口調と解説が好評のセミナーの模様は、お手元のDVDでご覧ください。
(DVD収録時間:2時間48分56秒)