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平成30年度税制改正のポイント

【2018年4月開催】 実務セミナー

平成30年度税制改正のポイント

デフレ脱却・経済再生に向けて、賃上げ・生産性の向上のための措置が取られた平成30年度税制改正。中小企業にとっても攻めの経営を後押しする税制の創設・拡充・延長がなされています。平成30年度税制改正のなかから中小企業に関わりの深いものを中心に改正のポイントを見ていきます。

開催日時・講師

東京

2018年4月17日(火) 13:30~16:30

今村仁氏(税理士・宅地建物取引主任者・CFP)

講師:今村仁氏(税理士・宅地建物取引主任者・CFP) 会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。著書に「3か月でできる決算対策完全ガイド」、「会社設立5年お金にまつわる解決一切」等。商工会議所や金融機関などでのセミナーも実績多数。テレビやラジオにも出演。

プログラム

○改正の基本的考え方
○おもな改正内容所得拡大促進税制の拡充
固定資産税の特例の創設 ほか
○過去の改正のうち、30年度より施行開始となるもの

セミナーレポート

▲セミナーの様子

今回の税制改正では、「事業承継税制」の創設・拡充に注目が集まる一方で、昨年に引き続き、「所得拡大促進税制」をはじめとした中小企業を支援するための諸制度の改組や拡充がなされました。
今回講師を務めていただいた税理士の今村仁先生によれば、その背景には、「生産性革命」「人づくり革命」「中小企業の事業承継支援」という、国としての3つの方針があるといいます。 そこでセミナーでは、この3つの方針をキーワードとして、昨年度(平成29年度)の改正内容と絡めながら、今年度の改正のポイントを整理して解説いただきました。

今回、「生産性革命」のひとつとして注目されるのは、「中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例」です。生産性を高めるための設備投資に係る固定資産税が軽減される制度で、現行の特例措置に変わるものといえますが、現行制度では固定資産税が1/2に軽減されるのに対し、新制度では多くの市町村でゼロまで引き下げられる見込みで、中小企業にとっては大きな拡充といえるようです。

しかしながら、今村先生によれば、こういった税の知識だけでは、十分にメリットを享受できないのが、最近の税制改正の特徴であるといいます。というのも、適用の要件として、“事業計画書等の提出”や“認定支援機関による支援”といった事前準備が必要となるものも多いためです。
例えば、前述した固定資産税の特例では、現行制度では「経営力向上計画」、新制度では「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることが必要となります。 こういった事業計画書等は、銀行融資や補助金の審査において加点となることも多く、税務に限らず、中小企業にとって様々なメリットを享受する上で今後大きなカギとなりそうです。

セミナー後半では、3つ目のキーワードである「中小企業の事業承継支援」についても取り上げ、新しい「事業承継税制」について、創設の背景や趣旨も含めて詳しく解説いただきました。

改正のポイントはもちろん、中小企業にとってのメリットも凝縮された見逃せない解説はお手元のDVDでご確認ください。

(DVD収録時間:2時間07分55秒)

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