【2018年5月開催】 実務セミナー
イザというときのための労基署調査の対応とその実態
近年、労働基準監督署の調査が増えています。過重労働対策、安全衛生管理の観点から、企業で適切な労務管理がなされているのか、今まで以上にチェックが厳しくなっていくことでしょう。では、そもそも労基署調査はどのように行われているのでしょうか。いざというときに備えて、調査の現状と実態を探ります。
2018年5月16日(水) 13:30~16:30
講師:佐藤大輔氏(特定社会保険労務士・行政書士) 2001年4月に社会保険労務士法人坂井事務所に入所。15年以上の実務経験をもとに、就業規則作成から労務相談、各種手続きに至るまで社労士業務全般に従事。2012年11月実施の「実践労働基準法教室」(渋谷労働基準協会)において講師を務める。『就業規則の運用・見直しの実務とモデル規程集』ほか、執筆多数。
○労基署調査の現状
○調査はどのように行われるか、どこを見られるのか
○会社として、どう接すればよいか
○調査の方向性~働き方改革に向けて
▲セミナーの様子
過重労働をめぐるさまざまなトラブルや事件の発生をうけ、労基署調査が急増しています。講師である特定社会保険労務士の佐藤大輔先生の実感としても、顧問先の調査に立ち会う回数が例年より多く、調査に臨む調査官の姿勢も以前よりもずっと厳しくなっているとのことです。
そこで今回は、労基署調査の実態を明らかにするとともに、会社があらかじめ備えておくべきことや調査時・調査後の対応について、実際に調査に立ち会われてきたご経験に基づいて、具体的に解説していただきました。
佐藤先生によれば、労基署調査では、調査官が指摘する項目がほぼ決まっているといいます。
「事前に、指摘される項目をしっかりチェックして手当をしておくことが、労基署調査における“唯一にして最強の対策”といえます。」(佐藤先生)
セミナーでは、調査官が指摘する項目を18個挙げて、ひとつひとつ丁寧に解説していただきました。
そのなかでも、「36協定」についての解説では、熱心に耳を傾けている方が多く見受けられました。36協定では、「1ヶ月45時間、1年360時間」という時間外労働の限度時間が定められていますが、やむを得ない事情がある場合、「特別条項」を発動することで年間6回に限り、限度時間を超えて勤務させることができます。この「特別条項」の運用状況については、特に調査の目が厳しくなると、佐藤先生はおっしゃいます。 「事後的にではなく、時間外労働が45時間を超える“前に”特別条項を発動しているか」など、手続きについて鋭くチェックされるようです。適切な手続きをするために、日頃から従業員ひとりひとりの労働時間を、“タイムリーに”管理することが不可欠ということでしょう。
セミナーではそのほかにも、調査官と良い関係性を築くための対応のしかたや、会社の取り組みをアピールして評価を得るコツなど、役立つノウハウを大いに盛り込んで解説いただきました。
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(DVD収録時間:2時間33分17秒)