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事例で学ぶ 印紙税の基本実務と判断のポイント

【2021年7月開催】 実務セミナー

事例で学ぶ 印紙税の基本実務と判断のポイント

課税される文書が多岐に分類されている印紙税。文書の記載が少し異なるだけで印紙税額が大きく変わってしまうこともあり、日頃実務に携わっている方も、判断に迷ったり、処理が正しいのか不安に感じたりすることも多いのではないでしょうか。そこで本セミナーでは、印紙税の基礎知識から、課税文書のルール、判断のポイントまで、具体的な事例を挙げながら、実務に活かせる知識を身につけていただきます。

開催日時・講師

東京

2021年7月14日(水) 13:30~16:30

田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師)

講師:田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師) 昭和63年12月、税理士試験合格。大原学園で簿記・税理士受験の専任講師として約25年間、教鞭をとる。平成22年1月に独立し、株式会社ナオ企画を設立。大原学園で培った講師のキャリアを活かし、“わかりやすくて、すぐ役に立つ”税務セミナー講師として活躍している。著書に『事例でわかる印紙税の実務』(日本実業出版社)がある。

プログラム

○印紙税の基本的考え方
○覚えるべき課税文書
○記載金額の計算方法
○変更契約書の取り扱い など

セミナーレポート

▲セミナーの様子

契約書や領収書など、身近な書類にも関わりのある印紙税ですが、課税の対象になる文書は多岐に分類されており、その判断には知識やコツが必要です。日頃の業務で、「この書類に印紙は要るんだっけ?」「覚書だから印紙は貼らなくて良い?」こんな疑問を持つ機会も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、印紙税実務に精通し、わかりやすい解説で大人気の田辺直樹先生を講師にお招きし、印紙税の基本的な考え方や判断のポイントについて、実務で間違いやすい「1号文書」、「2号文書」、「7号文書」、「17号文書」をおもに取り上げながら、解説していただきました。

田辺先生によれば、印紙税実務で注意すべきポイントのひとつが、文書の記載のしかたで印紙の要否や税額が変わってしまう点だといいます。たとえば、「自転車の修理承り票」。これは請負に関する契約書として「2号文書」に該当しますが、記載金額が1万円未満の場合は非課税とされています。したがって、少額のやり取りをする際に印紙を貼る必要はありませんが、注意をしたいのが、金額の記載がない場合に、200円の印紙が必要になるという点です。 少額だからといって金額を記載せず、印紙も貼らずにいたために、積み重なって後々高額の過怠税を徴収されたケースもあるといいます。
このような怖い一面もある印紙税ですが、一方で文書の記載のしかたを工夫することで節約することも可能であるといい、セミナーではそんなテクニックにも触れながら解説してくださいました。

そのほか、契約内容を変更するために作成する変更契約書(覚書等)が課税文書となるケースや、文書の所属(どの課税文書に該当するのか)がわかりにくい場合の判断のポイントなど、印紙税実務に必要な知識やノウハウを豊富な事例をもとに解説いただき、初心者の方でも理解しやすいセミナーとなりました。

軽妙な語り口で飽きのこないセミナーの模様は、お手元のDVDまたは【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間25分13秒)

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