【2022年9月開催】 実務セミナー
消費税の基礎とインボイス制度対応
とても身近な税金である「消費税」ですが、その仕組みは複雑で、判断を誤ると余計な税金を支払うことになったり、税務調査で指摘を受けることになってしまいます。さらに2023年10月1日からは、課税事業者を対象にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。実務で迷わないためにも、事前に理解を深めておきましょう。
本セミナーでは、消費税の基本的な仕組みから、インボイス制度の概要、事前準備や制度導入後の実務上のポイントを解説していきます。
2022年9月13日(火) 13:30~16:30
講師:田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師) 昭和63年12月、税理士試験合格。大原学園で簿記・税理士受験の専任講師として約25年間、教鞭をとる。平成22年1月に独立し、株式会社ナオ企画を設立。大原学園で培った講師のキャリアを活かし、“わかりやすくて、すぐ役に立つ”税務セミナー講師として活躍している。著書に『事例でわかる印紙税の実務』(日本実業出版社)がある。
○消費税の基本
○軽減税率
○適格請求書等保存方式の概要(1)
○適格請求書等保存方式の概要(2)
○適格請求書等保存方式の概要(3)
○適格請求書等保存方式の概要(4)
○適格請求書発行事業者の登録
○売り手・買い手側の留意点(1)
○売り手・買い手側の留意点(2)
○制度導入後の対応
▲セミナーの様子
来年10月から消費税の適正な仕入税額控除を企図したインボイス制度が導入されます。免税事業者を含むすべての事業者に何らかの影響があるため、事前にその概要を理解しておく必要があるでしょう。
今回のセミナーでは、“わかりやすくて、すぐ役に立つ”税務セミナー講師としてご活躍中の田辺直樹先生を講師にお招きし、インボイス制度導入に伴う対応について解説していただきました。
インボイス制度導入の背景には、消費税における「益税」の問題があると田辺先生は仰います。現行の方式は「区分記載請求書等保存方式」と呼ばれ、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除して税額を算出します。しかしこの計算方法では、取引相手が免税事業者であった場合でも消費税額分を控除できるため、免税事業者にとっては実質的な利益になります。これが「益税」です。
制度導入後は、「適格請求書等保存方式」へ移行し、実際に支払った消費税額の詳細を登録番号とともにインボイス(領収書、請求書等)に明記することによって仕入税額を確定させるため、取引相手が免税事業者であった場合、消費税は控除できない(経過措置あり)ということです。
また、軽減税率についても適格請求書等に記載される消費税額を仕入税額控除すればよいため、仕入にかかる税率を確認する必要がなくなり、計算はより簡単になるでしょう。
事前に行なうべき対応や、売り手側と買い手側それぞれの留意点など、実際に起こり得るケースをもとにお話しいただいたことで、受講者の方も実務をイメージしながら練習問題も交えて確認することができたと思います。また、インボイス制度の概要から対応方法に至る要件はすべて網羅されており、初心者の方でも理解しやすい充実した内容の講義となりました。
講義の模様は、お手元のDVDまたは
【セミナー動画配信】でご覧ください。
(DVD収録時間:2時間20分43秒)