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ステマ規制だけじゃない!景品表示法の基礎知識

【2024年5月開催】 実務セミナー

ステマ規制だけじゃない!景品表示法の基礎知識

不当な広告表示や過大な景品の提供を規制する景品表示法。昨年10月には、「ステルスマーケティング」についての規制が強化されています。会社全体で徹底できるよう、景品表示法の基本からしっかりと知識を身につけておきましょう。
本セミナーでは、新たな規制強化もふまえて基本的な考え方を学ぶとともに、コンプライアンス遵守のための実務のポイントについて、事例も紹介しながら解説していきます。

開催日時・講師

東京

2024年5月15日(水) 13:30~16:30

植松勉氏(弁護士)

講師:植松勉氏(弁護士) 日比谷T&Y法律事務所パートナー弁護士、企業法務・契約実務に精通。
<役職歴>
東京弁護士会法制委員会商事法部会部会長
東京弁護士会会社法部副部長
司法試験・司法試験予備試験考査委員(商法)

<著書>
会社役員 法務・税務の原則と例外(編著)
企業のための契約条項有利変更の手引(編著)
民法(債権法)改正の概要と要件事実(共著)など

https://uematsu-law.com/

プログラム

○はじめに
○景品表示法の概要
○制限・禁止される行為
○景品表示法における不当表示のリスク
○違反・ペナルティの回避策

セミナーレポート

▲セミナーの様子

商品・サービスを扱うすべての企業に関係する景品表示法。意図せず不当な表示を行なってしまわないよう、正確な法律知識を身に付けておくことが重要です。
今回のセミナーでは、企業法務・契約実務に精通されている弁護士の植松勉先生を講師にお迎えし、景表法の基本や判断のポイントについて、ケーススタディを交えながら解説していただきました。

景表法に限らず、各業界の業法や消費者保護法、不正競争防止法など、会社を取り巻く法令は数多く、内容も多岐にわたります。そのため、まず自社が関係する法令は一通りチェックしておく必要がある、と植松先生は仰います。
また、表示自体が直ちに不当とは言えない場合でも、違反につながるリスクがあるため、どのような点に注意するべきか、ケーススタディを通して丁寧に解説いただきました。
法律の解釈に迷った時は、第一条にある「目的」に立ち返ることが理解を深めるためのポイントであり、それによって判断もしやすくなるとのこと。法律用語や条文などの難しい要素を噛み砕いて説明いただきましたので、日ごろ馴染みのない方にもわかりやすく、実践的なセミナーでした。

本講義の模様はお手元のDVD、または【セミナー動画配信】でご覧ください。

(DVD収録時間:2時間40分51秒)

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