【2024年7月開催】 実務セミナー
もう迷わない! 交際費の基礎と隣接費用との違い
経理担当者なら耳にする機会の多い「交際費」。取引先への接待やお中元・お歳暮の贈答など身近な科目ではありますが、会議費や福利厚生費など、性質が似ている他の費用との区分で迷うことも多いのではないでしょうか。令和6年度の税制改正でも交際費の取り扱いに変更がありましたので、改正点も踏まえて今一度確認していきましょう。
本セミナーでは、交際費についての基本的な知識を確認したうえで、混同しやすい費用について、ケーススタディを交えて解説していきます。さらに、税務調査で指摘されやすいポイントについても確認します。
2024年7月10日(水) 13:30~16:30
講師:田辺直樹氏(株式会社ナオ企画 代表 ビジネス講師) 昭和63年12月、税理士試験合格。大原学園で簿記・税理士受験の専任講師として約25年間、教鞭をとる。平成22年1月に独立し、株式会社ナオ企画を設立。大原学園で培った講師のキャリアを活かし、“わかりやすくて、すぐ役に立つ”税務セミナー講師として活躍している。著書に『事例でわかる印紙税の実務』(日本実業出版社)がある。
○交際費等の損金不算入
○交際費等の範囲
○社外飲食費と交際費
○社外飲食費の交際費除外
○寄附金と交際費の区分
○売上割戻と交際費の区分
○福利厚生費と交際費の区分
○情報提供料と交際費の区分
○会議費と交際費の区分
○広告宣伝費と交際費の区分
▲セミナーの様子
経理担当者にとって身近な「交際費」。実務処理上、会議費や福利厚生費、寄附金などの隣接費用との区別に迷う方も多いのではないでしょうか。
今回のセミナーでは、ビジネス講師の田辺直樹先生をお招きし、交際費と隣接費用との見分け方について、ケーススタディや練習問題を交えながら解説いただきました。
飲食接待による交際費は1人当たり5,000円以下であれば損金算入することが可能でしたが、令和6年度の税制改正により、金額が5,000円から10,000円に引き上げられました。この変更は法人の決算月に関係なく、2024年4月1日以降の支出分から適用されます。
また、「1人10,000円以下は会議費で、それ以外は交際費」という誤った考え方が伝わっていることもあるようですが、金額によらず会議をしていれば会議費であり、飲食接待をしていれば交際費となるとのこと。あくまで1人10,000円以下の場合は交際費として課税されないという解釈になりますので、処理の際は注意が必要です。
交際費の基礎知識から、隣接費用との違いを費用ごとに丁寧に解説いただきながら、随所に練習問題を挟むことでより理解を深めることができ、初心者にもわかりやすい内容のセミナーとなりました。
本講義の模様はお手元のDVD、または
【セミナー動画配信】でご覧ください。
(DVD収録時間:1時間56分19秒)