改正育児介護休業法が2025年4月1日と10月1日に施行されます。
人事労務に大きな影響を与える変更が盛りだくさんで、対応に不安を感じる担当者も多いはず。
そこで、企業実務サポートクラブでは、今年の改正に役立つコンテンツを厳選してご紹介します。
スムーズな準備を進めるために、是非ご活用ください。
「育児・介護休業規程」をダウンロード
育児・介護休業規程はとても複雑。
細かい法令を把握するだけでも一苦労です。
「役立つ!社内規程・規則」では、専門家が監修した最新の改正育児・介護休業法に対応した規程をダウンロードいただけます。
(1) 育児・介護休業規程①(育児休業・出生時育児休業)
(2) 育児・介護休業規程➁(介護休業、労働の制限)
(3) 育児・介護休業規程③(短時間勤務、その他)
専門家コラムでおさらい

以下の記事では、2025年の法改正内容を整理し、複雑な改正育児・介護休業法をわかりやすく解説。
人事担当者の不安を解消する「専門家目線のポイント」が詰まっています。
動画でしっかり確認
2025年4月より、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。すべての企業が対象となり、柔軟な働き方の推進や、仕事と介護の両立支援の強化などが求められます。新たに義務化される内容も含まれているため、対応のポイントを押さえておく必要があるでしょう。
本セミナーでは、改正の概要を踏まえ、実務への対応事項、従業員への周知の仕方、運用ポイントなどをわかりやすく解説していきます。

○第2章:【育介法】令和7年4月改正事項
○第3章:【育介法】令和7年10月改正事項
○第5章:【育介法】就業規則等の改定実務
○第5章:【次世代法】令和7年4月改正事項
○第6章:【雇用保険法】令和7年4月改正事項
○質疑応答&座談会
座談会トークテーマ「男性の育児休業の対応状況について」など
※質疑応答&座談会はDVD及び動画配信への収録はございません。
『企業実務』でポイントを確認

昨年、改正された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が、ことしの4月と10月に分けて施行されます。
本冊子では、改正内容も織り込みながら、従業員が産休や育休を取得したり、仕事と育児の両立支援制度を利用したりする際の実務について、規定例などを交えて解説します。

ことし4月から、育児や介護を行なう社員に対し、テレワーク環境を整えることが企業の努力義務となります。一方、テレワークには労務管理やコミュニケーション上の課題等も指摘されています。
ここでは、テレワークを導入・整備するうえでの課題と解決策を考えます。

ことし4月から改正育児介護休業法の一部が施行され、その1つに介護離職防止のための個別周知・意向確認等の措置の義務付けがあります。
そこで今回は、その個別周知・意向確認に関する書面についての留意点を説明します。

ことし4月から改正育児介護休業法が適用され、その1つに、子の看護等休暇における対象となる子の範囲や取得事由の拡大等の変更があります。
そこで今回は、子の看護等休暇に関する規定について、その留意点を説明します。

2025年4月から改正育児介護休業法が施行されます。そのなかに、育児短時間勤務制度の適用除外に関する改正があります。
そこで今回は、育児短時間勤務制度の適用除外に関する労使協定について、留意点を説明します。

2024年の通常国会で改正育児・介護休業法が成立し、2025年4月1日と2025年10月1日(※)に分けて段階的に施行されます。また、雇用保険法の改正に伴い、2025年4月1日から、育児休業給付に新たな給付金が創設されます。
本稿では、改正育児・介護休業法の改正内容を中心に、現段階で想定される実務への影響と対応策を解説します。
※2024年9月4日現在、施行予定(政令公布待ち)
「介護休業」を連載記事でおさらい
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【連載】中核人材の離職を防ぐ「介護休業」の実務
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美労働人口の減少を背景に、働きながら家族の介護を担う従業員をいかに支援するかが企業の課題となりつつあります。
ここでは家族介護に関するさまざまな制度を踏まえ、企業に求められる取組みを解説します。- 第1回
「家族の介護を支援する制度とポイントとなる会社の対応」 - 第2回
「介護休業等の対象となる家族の範囲と要介護状態」 - 第3回
「介護休業の制度とその運用」 - 第4回
「仕事と家族介護の両立支援制度と制度が利用できる従業員」 - 第5回
「介護休業給付金と通勤災害の取扱い」 - 最終回
「2024年通常国会で成立した改正育児・介護休業法の概要」(2024年4月号~2024年9月号)
- 第1回