来る2019年10月1日に消費税率の引上げを迎える予定です。 そこで「企業実務サポートクラブ」で提供しているコンテンツのなかから消費税率引上げに関係するコンテンツをまとめました。貴社の準備にご参考ください。
消費税および地方消費税の税率
10月1日以降に関してはしばらく、同じ税率8%の取引でも旧税率と軽減税率が混在することが起こりえます。税率が8%であっても、国税分と地方税分の内訳が異なりますので、ご注意ください。旧税率(現行) | 2019年10月1日以降 | ||
標準税率 | 軽減税率 | ||
消費税率(国税) | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率 | 1.7% | 2.2% | 1.76% |
合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% |
軽減税率対象品目
(1)飲食料品
食品表示法に規定する食品。また、一定の一体資産(※)も対象となる。酒類、外食、ケータリング等は含まない。
週2回以上発行する新聞で定期購読した場合
食品表示法に規定する食品。また、一定の一体資産(※)も対象となる。酒類、外食、ケータリング等は含まない。
※税抜き価格が10,000円以下 食品部分が占める価額が3分の2以上
(2)新聞週2回以上発行する新聞で定期購読した場合
【参考】個々の事案については、こちらをご覧ください。
「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」 (国税庁2019年7月改訂)
Q.水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか
Q.自動販売機のジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか
Q.社内の会議室まで飲料を配達してもらうことがあります。このような場合の飲料の配達は、軽減税率の適用対象となりますか
────など
請求書が変わります!
複数税率に対応するため、請求書記載事項の追加などが行なわれます。時期 | 2019年9月30日まで | 2019年10月1日~ | 2023年10月1日~ |
方式 | 請求書等保存方式 | 区分記載請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式※ (インボイス方式) |
記載 内容 |
発行者の氏名又は名称 取引年月日 取引の内容 受領者の氏名又は名称 |
発行者の氏名又は名称 取引年月日 取引の内容 受領者の氏名又は名称 追加軽減税率の対象品目である 旨(「※」印等をつけることにより明記) 追加税率ごとに区分して合計した対価の額(税込) |
適格請求書発行事業者の氏名又は名称 取引年月日 取引の内容 受領者の氏名又は名称 追加適格請求書発行事業者の登録番号 追加軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記) 追加税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 追加税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額) |
※2021年10月1日~:適格請求書発行事業者の登録申請開始
政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度」 より
政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度」 より