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経過措置

2019年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等および課税仕入れであっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。

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消費税率改定に伴う経過措置(1)

◇9月30日以前に購入等した場合

旅客運賃等/長期割賦販売等/電気料金等/新聞の定期刊行物

消費税率改定に伴う経過措置(2)

◇3月31日以前に契約等した場合

予約販売にかかる書籍等/資産の貸付/請負工事等/店舗や事務所の取得/通信販売
※2019年1月開催時の内容です

【参考】経過措置は必ず適用しなければなりませんか?

平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月) (PDF)
問8
経過措置が適用される取引は、必ず経過措置を適用しなければなりませんか。
例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率(10%)により仕入税額控除の計算をすることはできますか。
 
【答】
経過措置の各規定により、31年旧消費税法を適用することとされている場合、当該経過措置が適用される取引について必ず経過措置を適用し、旧税率(8%)により消費税額を計算することとなります(選択適用はできません。)
したがって、例えば、電気料金等の税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金については、旧税率により仕入税額控除の計算をすることとなります。
※平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合の適用税率に関しては、経過措置の各規定は適用されず、軽減税率が適用されます(28年改正令附則4)
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