印紙税が課税される特定の要件を充たした文書のこと。次の3つのすべてに当てはまる文書をいう。
(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
また、印紙税は書面に対してかかる税金のため、電子契約は課税文書の作成にあたらないとされ、収入印紙は不要となる。