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中退共の加入対象者見直し

  中小企業退職金共済制度(中退共)は中小企業では広く利用されている制度ですが、これまで、同居の親族のみで運営されている会社の従業員は、加入が認めら れませんでした。労働基準局勤労者生活課は、中小企業退職金共済法施行規則を改正し、同居の親族のみを使用する事業に使用される者であっても、使用従属関 係が認められる者については、中退共の「従業員」として取り扱えるようにする改正省令案を明らかにし、パブリックコメントによる意見募集を行ないました。
改正省令案の概要

(1)

中退制度の包括加入の適用除外となる者および契約締結できない者として、小規模企業共済法上の共済契約者を規定

(2)

退職金共済契約の申込みの際、被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合または申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合には、その旨を退職金共済契約申込書に記載

(3)

被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合、申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類(従業員証明書類)と小規模企業共済法上の共済契約者でないことを誓約する書類を申込書に添付

(4)

掛金負担軽減措置の対象には、同居の親族のみを雇用する共済契約者は含まれない旨を規定

(5)

被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職時の届出に従業員証明書と退職の事由を証する書類を添付

(6)

同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなったとき、同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなったときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出る旨を規定

(7)

その他所要の改正

対象拡大は来年から  

意見募集は10月17日に締め切られ、改正省令を11月に公布し、平成23年1月1日より施行する予定です。

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