令和7.2.19 政令第33号=登記手数料令等の一部を改正する政令
単位:円
登記事項証明書 | 改定前 | 改定後 | |
書面で請求 | 600 | 600 | |
オンライ ンで請求 | 送付で受領 | 500 | 520 |
窓口で受領 | 480 | 490 |
登記事項要約書 登記簿等の閲覧 |
改定前 | 改定後 |
450 | 500 |
印鑑証明書 | 改定前 | 改定後 | |
書面で請求 | 450 | 500 | |
オンライ ンで請求 | 送付で受領 | 410 | 450 |
窓口で受領 | 390 | 420 |
地図等証明書 土地所在図等証明書 |
改定前 | 改定後 | |
書面で請求 | 450 | 500 | |
オンライ ンで請求 | 送付で受領 | 450 | 470 |
窓口で受領 | 430 | 440 |
共生社会の推進
(令和7.2.17 法務省令第3号=特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令)
「特定技能」の受入対象拡大に伴い、特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体に必要な協力をすることが特定技能基準省令に新設されるなどの規定整備がされました。
物流効率化の判断基準
(令和7.2.18 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号=荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令 ほか)
物流効率化法の改正に関連して、荷主が運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加および運転者の荷待ち時間等の短縮を図るために講ずべき措置に関する判断基準等が定められています。
スタートアップの支援
(令和7.2.21 政令第40号=金融商品取引法施行令の一部を改正する政令)
株式報酬に係る開示規制の見直しなど、スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するために、金融商品取引法施行令の見直しが行なわれています。
年金業務の簡素化
(令和7.2.21 厚生労働省令第13号=厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令)
年金請求者の手続きの負担軽減のため、年金請求書の記載事項から、社会保険オンラインシステムで確認可能なものについては削除することとされました。また、年金請求書における公的受取口座の登録意思の確認についての規定が整備されました。