平成27年6月17日法律第40号=道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法の一部が改正され、「準中型免許」が新設されます。自動車免許の区分が、現行の3区分から4区分に増えることになります。・普通免許(5トン未満、18歳以上)
・中型免許(5トン以上11トン未満、普通免許等保有2年、20歳以上)
・大型免許(11トン以上、普通免許等保有3年、21歳以上)
・普通免許(3・5トン未満、18歳以上)
・準中型免許(3.5トン以上7.5トン未満、18歳以上)
・中型免許(7.5トン以上11トン未満、普通免許等保有2年以上、20歳以上)
・大型免許(11トン以上、普通免許等保有3年、21歳以上)
改正安衛法の一部の施行日が決まる
(平成27.6.10 政令第249号=労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
改正された労働安全衛生法のうち、化学物質のリスクアセスメントの実施等に係る改正の施行日は、平成28年6月1日とされました。
裁判員裁判に係る規定の一部見直し
(平成27.6.12 法律第37号=裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律)
審判に著しい長期間を要する事件等を、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件から除外することを可能とする制度が導入されたほか、裁判員等選任手続きにおいて犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定を整備する等の改正が行なわれました。施行日は、平成27年12月12日です。
特定信書サービスの一部規制緩和
(平成27.6.12 法律第38号=郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律)
電報や集配サービスといった特定信書便サービスの範囲が一部拡大され、参入手続きが緩和される等の改正が行なわれました。施行日は、一部を除いて、平成27年6月12日から6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
マイナンバーの導入に伴い特例法施行規則を整備
(平成27.6.22 経済産業省令第50号=工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
マイナンバーが導入されることに伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部が改正されました。施行日は、平成25年5月31日から3年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
風営法の一部改正
(平成27.6.24 法律第45号=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)
客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度が設けられる等の改正が行なわれました。施行日は、一部を除いて、平成27年6月24日から1年を超えない範囲内で政令で定める日です。