改正後の時間外労働は何がどう規制されるのか
時間外労働や休日労働に関する改正の全体像は、次の通りとなります。現行 | 改正後 | |
1日8時間、週40時間を超える労働をさせる場合 | 36協定の締結・届出要 | 変更なし |
36協定を締結した場合の時間外労働の限度時間 | 月45時間以内かつ年360時間以内 | 変更なし |
延長時間の管理単位 | 1日・1日を超える期間・1年 | 1日・1ヶ月・1年 |
法定休日労働の限度 | 36協定で締結した回数と時間の限度内 | 36協定で締結した回数と時間の限度内 時間外労働と合わせた規制あり |
特別条項を付けた場合の時間外労働の上限時間 | 特になし | 年720時間 |
特別条項の上限回数 | 適用は年の半分(※) | 年6回 |
その他の規制 | 特になし |
・単月の上限時間
法定休日労働を含めて月100時間未満 ・平均の上限時間
法定休日労働を含めて2~6ヵ月いずれの平均でも月80時間以内 |
限度時間の根拠や罰則 | 限度基準告示/大臣告示 | 法律/罰則適用 |
3ヵ月(120時間以内)単位で限度時間を決めている場合は年2回
・時間外労働は、特別条項を付けても年720時間が上限
・法定休日労働を含めた限度時間(単月、2~6ヶ月平均)が新設
・これら時間の規制は、法律に格上げ(規制の強化)
・時間外労働と法定休日労働を合わせた年間限度時間は960時間
(厚生労働省の資料をもとに筆者加筆)
いつから改正後の取扱いが適用されるのか
労働基準法の改正による時間外の上限規制は、2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行されます。◆大企業 :2019年4月1日以後の期間のみを定めている36協定から
◆中小企業:2020年4月1日以後の期間のみを定めている36協定から
36協定の協定期間は、必ずしも毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とは限りません。このため、36協定の協定期間と新基準の適用について、経過措置が設けられています。
例)2018年10月1日から2019年9月30日までの1年間の協定を締結する場合
2019年4月1日以後の期間のみで定められていないため、この協定期間は、旧労働基準法が適用されます。したがって、2019年9月30日までは上限規制の適用を受けません。
※中小企業の範囲:企業単位、いずれかに該当すれば中小企業