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[第1回] 有給休暇の時季指定義務Q&A(No.1~No.5)

2019年5月16日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[第1回] 有給休暇の時季指定義務Q&A(No.1~No.5)

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
全社員、4月1日までに一斉に時季指定をしなければいけないのでしょうか。
 
有給休暇の時季指定は誰が行うべきでしょうか。また指定する者は就業規則等に規定しておかなければならないでしょうか。
 
中途入社した社員に対しては、いつ時季指定を行えばよいでしょうか。
 
時季指定した日を、会社の都合で変更することは可能でしょうか。
 
時季指定した日を、社員の都合で変更することは可能でしょうか。
 
執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)

連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

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