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[Q7] 当社は時間単位の有給休暇取得を認めていますが、1時間や3時間といった時間単位での有給休暇も時季指定することができますか。

2019年6月28日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[Q7] 当社は時間単位の有給休暇取得を認めていますが、1時間や3時間といった時間単位での有給休暇も時季指定することができますか。

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
当社は時間単位の有給休暇取得を認めていますが、1時間や3時間といった時間単位での有給休暇も時季指定することができますか。
いいえ、できません。

使用者が時間単位の年次有給休暇を時季指定することはできません。
また、労働者が自ら時間単位の年次有給休暇を取得した場合、例えば、その時間数が8時間となり1日分となったとしても、年5日の有給休暇付与の義務の日数にはカウントすることができないので注意が必要です。

時間単位の年次有給休暇を導入している会社では、年次有給休暇管理簿について、時間単位の年次有給休暇と通常の年次有給休暇のカウントを分けて記録する必要があります。
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執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)

連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

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