2019年6月28日更新
こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A
[Q8] 特別休暇(リフレッシュ休暇)を制度として運用しています。この特別休暇は有給としていますが、この特別休暇を有給休暇の時季指定日に充ててよいでしょうか。
[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
- 特別休暇(リフレッシュ休暇)を制度として運用しています。この特別休暇は有給としていますが、この特別休暇を有給休暇の時季指定日に充ててよいでしょうか。
- いいえ、できません。
法律で定められた年次有給休暇とは別に定めた特別休暇については、年5日の有給休暇付与の義務の日数にカウントすることができません。
ところで、法律で定められた年次有給休暇は本来、付与日から2年でその権利は消滅してしまいます。しかしながら、会社の判断によりその権利を3年まで認めるとしているものなどについては、年5日の有給休暇付与の義務の日数にカウントすることができます。
具体的には、法律どおりの定めであれば消滅してしまう2年を超えた部分の日数について、有給休暇を取得した場合が該当します。
また、今まで特別休暇として会社が定めていたものについて、単純にその日を勤務日に変更し、有給休暇の時季指定を行うことは、労働者にとって勤務日が増えることになりますので、不利益変更となります。
合理的な変更であったり、労働者の自由な意思による合意がない限り、争いになった際には無効とされる可能性がありますのでご注意ください。