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[第2回] 有給休暇の時季指定義務Q&A(No.6~No.9)

2019年6月28日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[第2回] 有給休暇の時季指定義務Q&A(No.6~No.9)

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
時季指定を行う前に、すでに数日の有給休暇を消化している社員に対しても、消化済みの有給休暇とは別に、5日の時季指定を行わなければいけないのでしょうか。
 
当社は時間単位の有給休暇取得を認めていますが、1時間や3時間といった時間単位での有給休暇も時季指定することができますか。
 
特別休暇(リフレッシュ休暇)を制度として運用しています。この特別休暇は有給としていますが、この特別休暇を有給休暇の時季指定日に充ててよいでしょうか。
 
5日の有給休暇時季指定を行いました。その後、社員の意思でこの指定日に有給休暇を消化しなかった(出勤した)場合でも、会社に罰則は適用されますか。
またこの場合、指定日に休暇を取らなかったこと(出勤を容認したこと)に罰則があるのでしょうか。あるいは指定日を他の日に振り替えればよいでしょうか。
 
執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)

連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

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