2019年7月29日更新
こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A
[Q11] 出向社員の有給休暇は出向元・出向先のどちらで時季指定すべきでしょうか。また、管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
- 出向社員の有給休暇は出向元・出向先のどちらで時季指定すべきでしょうか。また、管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
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1. 出向社員の有給休暇は出向元・出向先のどちらで時季指定すべきでしょうか。
在籍出向の場合、単純にどちらと決まっているわけではなく出向契約の内容によります。出向元、出向先、出向者の三者間でどのような定めをしているかをご確認ください。
有給休暇の取り扱いについて定めがない場合、トラブルになる可能性がありますので、これを機に有給休暇の取り扱いについて取り決めを行っておくとよいでしょう。
転籍(移籍出向)の場合は、出向先にのみ労働契約がありますので、出向先が時季指定を行います。
2. 管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
在籍出向の場合は、出向契約の内容によりどちらが作成するかが決まります。
転籍(移籍出向)の場合は、出向先にのみ労働契約がありますので、年次有給休暇管理簿については、出向先が作成します。