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[Q12] まだ、有給休暇の時季指定を行なっていませんが、年次有給休暇管理簿は作成すべきでしょうか(4月1日には用意していないといけないのでしょうか)。

2019年7月29日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[Q12] まだ、有給休暇の時季指定を行なっていませんが、年次有給休暇管理簿は作成すべきでしょうか(4月1日には用意していないといけないのでしょうか)。

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
まだ、有給休暇の時季指定を行なっていませんが、年次有給休暇管理簿は作成すべきでしょうか(4月1日には用意していないといけないのでしょうか)。
1. まだ、有給休暇の時季指定を行なっていませんが、年次有給休暇管理簿は作成すべきでしょうか。
はい、作成が必要です。年次有給休暇の時季指定を行う・行わないに関わらず、年次有給休暇管理簿の作成は必要です。
年次有給休暇管理簿には、基準日(年次有給休暇が発生した日)、年次有給休暇を取得した時季、年次有給休暇を取得した日数(時間単位、半日、一日の別)を記載する必要があります。時間単位の年次有給休暇は、時季指定の5日には含まれませんので、分けてカウントする必要があります。
2. 4月1日には用意していないといけないのでしょうか。
はい。年次有給休暇管理簿については、2019年4月1日に作成されている必要があります。もしまだ作成されていない場合は、早急に作成してください。
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執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)

連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

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