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[Q13] 期の途中で復職した社員がいます。この社員に対しても5日の時季指定を行なわなければいけないのでしょうか。

2019年7月29日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[Q13] 期の途中で復職した社員がいます。この社員に対しても5日の時季指定を行なわなければいけないのでしょうか。

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
期の途中で復職した社員がいます。この社員に対しても5日の時季指定を行なわなければいけないのでしょうか。
はい、5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。
私傷病の休職者、育児休業からの復帰者など長期の休みから復帰した場合でも、5日の年次有給休暇の付与義務は免れません。ただし、基準日(有給休暇が付与される日)から1年経過する直前に復職するなどで、出勤日数が5日より少ないような場合は、そもそも5日の年次有給休暇を取得させることが不可能ですので、その場合の付与義務はありません。
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執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)

連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

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