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[第3回] 有給休暇の時季指定義務Q&A(No.10~No.14)

2019年7月29日更新

こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A

[第3回] 有給休暇の時季指定義務Q&A(No.10~No.14)

[山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)]
派遣社員の有給休暇は派遣元・派遣先のどちらで時季指定すべきでしょうか。また、管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
 
出向社員の有給休暇は出向元・出向先のどちらで時季指定すべきでしょうか。また、管理簿の作成などの管理はどちらになりますか。
 
まだ、有給休暇の時季指定を行なっていませんが、年次有給休暇管理簿は作成すべきでしょうか(4月1日には用意していないといけないのでしょうか)。
 
期の途中で復職した社員がいます。この社員に対しても5日の時季指定を行なわなければいけないのでしょうか。
 
時季指定した有給休暇を会社が買い取ることはできますか。または会社に買い取ってもらうことができますか。
 
執筆者プロフィール

山本喜一氏(社会保険労務士法人日本人事 代表社員)
特定社会保険労務士、精神保健福祉士(ストレスチェック実施者)。技術・研究職、法務部門を経て、社会保険労務士法人日本人事を設立。現場、企業法務、危機管理、労働組合役員の経験を活かし、法律を踏まえた現実的な解決策を得意とする。月刊誌『企業実務』でもたびたび執筆。
【社会保険労務士法人日本人事 WEBサイトはこちら】(https://www.sr-jhr.com/)

連載「こんなときどうする? 有給休暇の時季指定義務Q&A」

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