本コラムでは、より詳細な内容を紹介します。
定型約款に関する規定が新設された理由
電気・ガス等を供給する取引や旅客運送取引など、大量の定型的な取引においては、契約の一方当事者があらかじめ一定の契約条項を定めたものである、約款が用いられることが一般的です。本来、契約は、当事者がその内容を認識したうえで合意することによって、その効力が認められます。しかし、約款を用いた取引では、当事者が約款の内容を認識していない場合も多く、他方、旧法(現行民法)では約款に関する明文の規定がありませんでしたので、必ずしも約款の効力は明らかではありませんでした。
そこで、約款の効力を明らかにするため、定型約款に関する規定が新設されました。「約款規制」などと呼ばれることもありますが、事業者にとって特に不利な規定というわけではありません。
定型約款とは
定型約款とは、「定型取引」において、契約の内容とすることを目的として準備された約款類を指します。定型取引とは、「①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引」で、かつ、「②その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的」であるものをいいます。
たとえば、インターネット販売における購入約款、市販のソフトウェアのライセンス規約、インターネットサイトの利用規約などの多くは、定型約款に該当します。
他方、単に当事者間の交渉力の格差を原因として、すべての取引先や従業員との間で画一的な契約が締結されていたとしても、そのような契約は定型約款には該当しません。
定型約款が契約内容になるための要件
定型約款が当事者間の契約内容として効力を有するためには、以下の「合意」または「表示」のいずれかが必要となります。②定型約款を契約内容とする旨をあらかじめ相手方に表示
そのため、事業者としては、たとえば次のような対応が求められます。
・申込書の書式に「××約款に同意したうえで申し込みます」と記載しておく
・インターネット上で申し込みを受け付ける際に「○○約款が適用されることに同意します」または「△△約款が契約内容となることに同意します」と記載されたチェックボックスにチェックしてもらう
定型約款の内容の表示請求
相手方がその内容を認識していなくても、定型約款が契約内容となることが定められた一方で、相手方には、定型約款の内容の表示請求が認められています。事業者は、相手方から定型約款の内容の表示請求を受けた場合には、郵送や電子メールなどの方法によって、定型約款の内容を示す必要があります。
特に、取引開始前に、相手方から表示請求を受けているにもかかわらず、表示を拒絶していた場合には、定型約款が契約内容にはならないとされていますので、注意が必要です。
定型約款の内容規制
定型約款のうち、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害するなどと認められる条項は、契約内容にはならないことが定められています。もっとも、特に消費者との間の約款については、従前から、消費者契約法10条の不当条項規制(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)が存在していますので、定型約款の内容規制によって新たに効力が否定されることになる条項は少ないと思われ、改正を踏まえた対応が必要となるケースも多くないでしょう。
定型約款の変更
定型約款の内容を変更する場合には、以下の①、②の要件を満たす必要があります。①実体的要件 | (イ)「変更が相手方の一般の利益に適合すること」または(ロ)「変更が、契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的であること」 |
②手続的要件 | 変更の効力発生時期を定め、効力発生時期が到来するまでに、定型約款を変更する旨、変更後の定型約款の内容、変更の効力発生時期を周知すること |
そのため、②の手続的要件も考慮すると、定型約款中に、変更を行う場合の手続きを定めておき、実際に変更を行う場合には、その手続きどおりに変更を行ったほうが確実です。
変更の手続きは、たとえば、以下のように定めておくことが考えられます。
・「当社は、○日以上の予告期間を置いて、当社のホームページにおいて変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を周知することにより、本約款の内容を変更することができる。」
経過措置
改正民法の規定は、施行日前に締結されていた契約には適用されないのが原則です。しかし、定型約款の規定に関しては、原則として、施行日前から存在していた定型約款にも改正法が適用されますので、注意が必要です。