本コラムでは、2020年分の給与計算や年末調整に影響する主な改正内容について、改めて確認することにします。
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引下げ
(2)給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円超から850万円超に引き下げられるとともに、その上限額も220万円から195万円に引下げ
この改正により、給与所得控除額は次のとおりとなります。給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40% | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+18万円 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+54万円 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
具体的には、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が、以下の欄を超える範囲から変更されていますので、注意が必要です。
<甲欄の場合>
「707,000円以上710,000円未満」欄を超える範囲から
<乙欄の場合>
「287,000円以上290,000円未満」欄を超える範囲から
「707,000円以上710,000円未満」欄を超える範囲から
<乙欄の場合>
「287,000円以上290,000円未満」欄を超える範囲から
基礎控除の見直し
(1)基礎控除額が38万円から48万円に10万円引上げ
(2)合計所得金額(「給与等の収入金額」ではない。以下同じ)が2,400万円を超えると基礎控除額が逓減。さらに、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用なし
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 38万円 (所得制限なし) |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | - |
所得金額調整控除の創設
2020年から、給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除額が一律195万円に引き下げられることになりますが、これによって子育て世帯等の負担が増加することのないよう、改正後の給与所得控除額に加算して控除できる「所得金額調整控除」が創設されました。この措置により、基礎控除額の引上げ分も含めると、子育て世帯等の負担が増加することはありません(下記【例】参照)。
なお、この所得金額調整控除は、年末調整において加味されることになります。この適用を受けようとする人は、年末調整のときに「所得金額調整控除申告書」を提出する必要がありますが、その対象者と所得金額調整控除の金額の計算方法は次のとおりです。
<対象者>
・特別障害者(本人)
・23歳未満の扶養親族(年少扶養親族を含む)を有するもの
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
<所得金額調整控除>
(給与等の収入金額{1,000万円超の場合は1,000万円}-850万円)×10%
【例】給与等の収入金額が900万円の場合
・特別障害者(本人)
・23歳未満の扶養親族(年少扶養親族を含む)を有するもの
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
<所得金額調整控除>
(給与等の収入金額{1,000万円超の場合は1,000万円}-850万円)×10%
【例】給与等の収入金額が900万円の場合
●改正前の給与所得控除額・・・900万円×10%+120万円=210万円
●改正後の給与所得控除額・・・195万円
●改正後の給与所得控除額・・・195万円
所得金額調整控除・・・・・・(900万円-850万円)×10%=5万円
調整後の給与所得控除額・・・195万円+5万円=200万円(A)
基礎控除額の引上げ分・・・・10万円(38万円→48万円)(B)
(A)+(B)=210万円
⇒ 改正前の給与所得控除額=改正後の給与所得控除額=210万円
調整後の給与所得控除額・・・195万円+5万円=200万円(A)
基礎控除額の引上げ分・・・・10万円(38万円→48万円)(B)
(A)+(B)=210万円
⇒ 改正前の給与所得控除額=改正後の給与所得控除額=210万円