また、2020年4月1日以降は、雇用保険料が免除されていた被保険者について保険料の徴収が開始されます。
行政手続きのワンストップ化
(届出様式の統一化・受付窓口のワンストップ化)
これにより、同じ時期に届出が発生する行政手続きについて統一した届出様式が設けられるとともに、ワンストップで届出ができるようになり、保険制度の新規適用事務に係る事業主負担の軽減と利便性向上が図られました。
具体的には、労働保険関係の成立届(一元適用の継続事業)について、健康保険・厚生年金保険の「新規適用届」または雇用保険の「適用事業所設置届」と併せて提出する際に、統一された届出様式を利用する場合は、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークのいずれでも届出が可能になりました。
また、この場合は、労働保険の概算保険料申告書についても同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークのいずれでも届出ができます。
65歳以上の雇用保険被保険者(高年齢被保険者)の保険料徴収
2016年までは65歳以降も継続して雇用されている場合を除いて、65歳以上の労働者は雇用保険に加入できませんでした。また、毎年4月1日現在で満64歳以上の被保険者は、労使ともに雇用保険料が免除されていました。これが2017年1月1日以降、65歳以上で新たに雇い入れられる労働者についても、加入要件に該当すれば雇用保険の適用を受けることになりました。一方、雇用保険料の免除制度については、経過措置が設けられていましたが、2020年3月31日で終了します。
したがって、2020年4月以降は、雇用保険料を免除されていた被保険者から徴収しなければなりません。給与計算の処理を間違えないようにしましょう。