1.計画届の提出が不要となる特例
通常時における申請は、まず、計画届の提出を行い、その後休業の実施、そして支給申請というフローで行われます。このうちの「計画届の提出」について、コロナ特例として、これまでは“事後提出“等が認められていましたが、今回更なる改正として、“提出が不要”となりました。提出が無くなるだけでとても簡素になりますし、申請書類のスケジュール管理としては、支給申請の期日のみで良いことになりますので、人事担当者にとっては、とても大きな改正の一つだと思います。2.支給申請書類の期限変更
今回、改正により、スケジュールに少しゆとりのある特例期日が設けられました。改正前:支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
改正後:支給対象期間の初日が1月24日から5月31日までの休業は、8月31日まで
6月1日以降については、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
3.生産性指標要件が柔軟に
コロナ特例では、売上高、生産高等の5%減少が支給要件とされていますが、今回、計画届の提出が不要になったことを受け、売上を比較する月を柔軟に決めることができるようになりました。これまでは、「計画届を提出する前月」を軸として比較する必要がありましたが、改正により、「①休業した月 ②休業した前月 ③休業した前々月」から選択することになります。選択した月に対し、比較する月は、「①1年前の同月 ②2年前の同月 ③休業した月(その前月または前々月でも可)の1年前の同月から休業した月の前月までの間で適当な1ヵ月」と比較することになりました。
【参考:「雇用調整助成金」解説動画Chapter1】
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4.小規模の事業主以外(概ね従業員20人を超える事業主)の助成金計算式の特例(選択方式)
助成金の計算式をみると、以下のような仕組みになっております。(1)平均賃金額の算定ベースとなる賃金が選択可能に
平均賃金額(会社の一人当たりの平均賃金額)の算定ベースとして用いる賃金が、選択できるようになりました。
改正前:「労働保険の確定保険料申告書」における賃金
改正後:「労働保険の確定保険料申告書」又は「源泉所得税」の納付書における賃金 どちらかを選択
(2)助成金の計算式に用いる休業手当の支払率が変更
労働者によって異なる休業手当の支払率を定めている場合の、助成金の計算式に用いる支払率が変更になりました。
改正前:休業手当の支払率のもっとも低いものを用いる
改正後:適用している労働者の人数が最も多い支払率を用いる。もしくは、単純平均又は加重平均をした支払率を用いる
「単純平均」、「加重平均」の詳細については解説動画をご確認ください。
【参考:「雇用調整助成金」解説動画Chapter2】
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