(1)一般事業主行動計画の策定義務等の対象拡大
現在、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」)の策定・届出や自社の女性活躍に関する情報公表が義務付けられています。今回の改正により、2022年4月1日以降、その対象が、101人以上の事業主に拡大されることになりました。
現行制度 | 2022年4月1日以降 | |
常時雇用する労働者* 101人以上300人以下 |
努力義務 | 義務 |
*常時雇用する労働者数とは、正社員だけでなく契約社員、無期契約社員、アルバイト等の名称に関わらず、期間の定めなく雇用されている者または、1年以上雇用されている者等が含まれます。
(2)事業主が行なうべき取組み
行動計画の策定義務等の対象となる事業主には、以下の①~④の取組みが求められます。①自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
③行動計画を策定した旨を都道府県労働局に届け出ること
④女性の活躍に関する情報を公表すること*
*情報公表の内容は、おおむね年1回以上更新する必要があります。
常時雇用する労働者が101人以上300人未満事業主は、2022年の義務化に向け、現段階から準備しておくとよいでしょう。(3)具体的な取組みの流れ
行動計画の策定等の取組みの具体的な流れは次の通りです。自社の女性の活躍に関する状況を把握します。まずは下記基礎項目(必ず把握すべき項目)について確認しましょう。
①採用した労働者に占める⼥性労働者の割合
②男⼥の平均継続勤務年数の差異
③労働者の各⽉ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
④管理職に占める⼥性労働者の割合
把握した状況から自社の課題を分析します。
ステップ1の状況把握、課題分析を踏まえて目標を設定します。具体的な取組み内容を決定し、行動計画の形に取りまとめていきましょう。
◎行動計画の社内周知、公表
行動計画を全ての労働者に周知し、外部に公表します。
外部への公表は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」を活用しましょう。学生や求職中の方に向けて、女性活躍状況に関するデータが公開されており、会社のアピールにもつながります。
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
1~4のステップを繰り返しながら、その結果をその後の取組みや計画に反映させ、PDCAサイクル(計画(Plan)、実⾏(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル)を確⽴させることが重要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf
(4)プラチナえるぼし認定制度の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主を認定する「えるぼし認定」という制度があります。2020年6月1日より、更に水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました。プラチナえるぼし認定は、えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が特に優良である等の一定要件を満たした場合に認定されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000676561.pdf