(1)適用拡大の対象となる企業
現在、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入が義務付けられているのは、従業員数が501人以上の企業についてです。この企業規模要件が、2022年10月1日より「101人以上500人以下」に、2024年10月1日より「51人以上100人以下」に、段階的に引き下げられることになります。ここで従業員数とは、フルタイムの労働者と、週労働時間がフルタイム労働者の3/4以上である労働者を合わせた人数、つまり、現在の厚生年金保険の適用対象者数をいいます。
従業員数は、月ごとにカウントし、直近12ヶ月のうち6ヵ月で基準を上回ったら適用対象となります。なお、一度適用対象となると、従業員数が基準を下回っても引き続き適用されますが、被保険者の3/4の同意があれば適用対象外となることも可能です。
(2)新たな加入対象者
上記の企業規模要件に該当する企業において、以下の要件すべてに該当する労働者は、新たな社会保険の加入対象者となります。①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
④学生ではない
契約上の所定労働時間であり、残業時間等は含みません。
ただし、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれた場合、3ヵ月目からは保険加入となります。
②月額賃金が8.8万円以上
ただし、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれた場合、3ヵ月目からは保険加入となります。
基本給および諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
③2か月以上の雇用見込みがある④学生ではない

(3)社会保険適用拡大にむけて
厚生労働省のサイトに「社会保険適用拡大特設サイト」が設けられました。動画やガイドブック等が掲載され、適用拡大の内容について詳しく紹介されています。また、会社が負担する社会保険料を簡単に試算できる「社会保険料かんたんシミュレーター」も設置され、社内準備の流れがとても見やすくまとめられていますので、参考にしてみてください。会社として適用拡大に向けてどのように対応していくのか、今のうちから検討しておくとよいでしょう。
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
パート・アルバイトの方の新たな社会保険加入にあたっては、労働者から「社会保険に入りたくない」と加入を拒否されるケースなども考えられますが、社会保険の加入は、労働者の判断によって選べるものではなく、要件を満たしている労働者は、必ず加入しなければなりません。労働者本人が希望しないからといって、加入手続きを行なわなかった場合、企業が義務を果たしていないことになり、罰則(6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が課されます。労働者の意思を尊重して社会保険に加入しない選択を検討する場合には、労働条件の変更等により、社会保険の加入対象とならない働き方を提案するのもひとつでしょう。労働者とコミュニケーションをとり、社会保険の制度をしっかり説明していくことも重要です。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html