コロナ禍において業績が伸び悩むなか、この制度を活用できる中小企業はそれほど多くはないかもしれませんが、本コラムではこれから決算を迎える中小企業が適用する際の留意点と、令和3年度税制改正に盛り込まれた改正点を中心に確認します。
制度の概要
所得拡大促進税制は、中小企業者等が、賃金台帳に記載のある国内雇用者に対し、これを適用する事業年度の損金の額に算入される給与等の支給額(雇用者給与等支給額)について次項の「適用要件」を満たす場合には、その雇用者給与等支給額から前事業年度における雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)を控除した金額の15%相当額(後述する「上乗せ要件」を満たせば25%相当額)を当事業年度の法人税額から控除することができる制度です。控除できる金額は、当事業年度の法人税額の20%相当額を限度とし、令和3年度税制改正においては適用要件を見直したうえで、令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度にまでその適用が延長されました。
適用要件
所得拡大促進税制を適用するにあたっては、次の(1)と(2)の要件を満たす必要があります。(1)雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
(2)
継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額
≧ 1.5%
なお、この場合の国内雇用者とは、雇用保険に加入する一般被保険者に限られ、高年齢者等を対象とする継続雇用制度対象者は除かれます。
また、継続雇用者比較給与等支給額とは、前事業年度を適用年度とした継続雇用者給与等支給額をいいます。
上乗せ要件
上記適用要件のほか、次の(3)と(4)の要件を満たす場合、上乗せ措置を適用することができます。(3)
継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額
継続雇用者比較給与等支給額
≧ 2.5%
(4)次のイまたはロに該当する場合
イ
教育訓練費の額-中小企業比較教育訓練費の額
中小企業比較教育訓練費の額
中小企業比較教育訓練費の額
≧ 10%
ロ経営力向上計画の認定を受けている中小企業者等で、その計画に従って経営力向上が確実に行なわれたことにつき一定の証明がされたものであること
雇用者給与等支給額と雇用調整助成金
雇用者給与等支給額とは、上述のとおり、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。たとえば、原価に含まれる労務費の一部が仕掛工事等の棚卸資産などに振り替えられた場合であっても、その部分は雇用者給与等支給額の計算に含まれることになります。また、これらの給与等の支給額は「その給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額」と規定されています。つまり、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響のなかで、中小企業者等が交付を受けた雇用調整助成金は、給与に充てるために他の者から支払いを受ける金額に相当するため、雇用者給与等支給額を計算するうえでは、これを除外する必要があります。
令和3年度税制改正における見直し
令和3年度税制改正では、所得拡大促進税制について継続雇用者(比較)給与等支給額の概念がなくなり、この制度がより適用しやすくなりました。これまでこの制度の適用要件を確認するにあたっては、(比較)雇用者給与等支給額と継続雇用者(比較)給与等支給額を別々に算定する必要がありましたが、今般の税制改正によって(比較)雇用者給与等支給額のみを算定すればよくなります。
具体的には、改正後の適用要件は、次に該当する場合となります。
雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額
比較雇用者給与等支給額
比較雇用者給与等支給額
≧ 1.5%
また、上述のとおり、これまで給与等の支給額は「その給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額」とされていましたが、他の者から支払いを受ける金額の範囲には、雇用調整助成金とこれに類するものの額を含めないことが明らかにされました。
なお、これらの改正による見直しは、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されることになるため、特にこれから決算を進める法人においては、雇用調整助成金の取扱いには注意が必要です。