「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
(1)傷病手当金とは
そもそも傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため、働けなくなった場合に、所得を保証する制度です。次の要件を満たした場合に支給されます。①業務外の事由による療養中であること
②働くことができないこと
③連続する3日間を含み、4日以上仕事につけなかったこと
④給与の支払いがないこと
(2)傷病手当金の支給期間の取扱い変更
現在、傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガに対して支給開始日より起算して最長1年6ヵ月間とされています。今回の改正により、2022年1月1日以降、この支給期間が「通算して1年6ヵ月」に変更されることになりました。
傷病手当金の支給期間
現行 | 2022年1月1日~ |
支給開始日より起算して1年6ヵ月 | 支給開始日より通算して1年6ヵ月 |

(3)実務でのポイント
今回の改正は、実務担当者にとっては大きな改正といえるでしょう。休職規程において、傷病手当金の支給期間に合わせ、休職期間を最長1年6ヵ月としていた企業もあるかもしれません。自社の就業規則を改めて見直してみましょう。また、これをきっかけとして、働き方改革の取組みのひとつとして、従業員の「治療と仕事の両立」をどのように捉え、企業メッセージとしていくのか改めて検討してみてもよいでしょう。