令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
(1)被保険者期間要件の変更
育児休業給付金の支給にあたっては、被保険者期間の要件として、「育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に、賃金の支払いを受けていた日が11日以上ある月が12か月以上あること」と定められています。この場合、タイミングによっては要件が満たされず、育児休業給付金の受給ができないケースがありました。このようなケースを解消するため、今回、被保険者期間の起算点を「産前休業開始日等(※)」とする特例が設けられました。従来の要件 | 特例要件 |
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に、賃金の支払いを受けた日が11日以上ある月が12か月以上あること | 産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に、賃金の支払いを受けた日が11日以上ある月が12か月以上あること |
(※)「産前休業開始日等」とは
今回の特例で起算点とされている「産前休業開始日等」には、産前休業開始日以外に、次のようなものが含まれます。
・産前休業開始前に子を出生した場合・・・子の出生日の翌日
・産前休業に先行して母性保護のための休業をした場合・・・先行する休業の開始日
今回の特例で起算点とされている「産前休業開始日等」には、産前休業開始日以外に、次のようなものが含まれます。
・産前休業開始前に子を出生した場合・・・子の出生日の翌日
・産前休業に先行して母性保護のための休業をした場合・・・先行する休業の開始日
(2)具体的な事例
【就職;4/1、産前休業;4/5~、出産日;4/30、育児休業;6/26~の場合】従来の要件(育児休業開始日から起算)で被保険者期間を算定した場合、下図の通り、3/26~産休開始日までの期間は賃金を受けた日が11日以上ないため被保険者期間として計上されません。その結果、被保険者期間は11.5か月となり、要件の12か月にわずかに足りず、給付金の支給対象とはなりません。
<従来の要件>
<特例要件>