「個別の制度周知と意向の確認の措置」の実務ポイント
・措置の実施時期
以前のコラムでお伝えした通り、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、以下の4つの事項の周知と、休業の取得意向の確認を個別に行なうことが必要になります。①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険の取扱い
今回、措置の具体的な実施時期が、以下の通り示されました。
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険の取扱い
労働者からの申し出のタイミング | 措置の実施時期 |
出産予定日の1ヵ月半以上前 | 出産予定日の1ヵ月前まで |
出産予定日の1ヵ月前まで | 申し出から2週間以内 |
出産予定日の1ヵ月前から2週間前 | 申し出から1週間以内 |
出産予定日の2週間前以降や、子の出生後に申出があった場合 | できる限り速やかに |
・参考にしたい様式例など
厚生労働省から、個別周知・意向確認の措置について具体的な様式例等が公開されています。これから書類等を準備する際に参考になると思いますので、活用してみましょう。
また、改正に対応した規定例等も公開されていますので、来年の施行にむけて、就業規則等の改定準備もあわせて進めていきましょう。
「参考様式(個別周知・意向確認書記載例、事例紹介、制度・方針周知 ポスター例)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf
「就業規則への記載はもうお済みですか -育児・介護休業等に関する規則の規定例-」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf