(1)改正後の傷病手当金の支給期間の計算方法
初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給が開始される4日目より、暦に従って1年6ヵ月を計算し、その期間の日数が支給日数になります。例えば、令和4年3月1日に申請があった場合、3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日から支給が開始され、支給日数は、令和4年3月4日~令和5年9月3日までの「549日間」となります。
なお、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となります。
したがって、途中に無支給期間がある図1のようなケースでは、支給期間を通算して、549日間の支給日数が残り0日となった令和5年11月23日が支給満了日となります。
①の支給期間(168日)後、残りの支給日数は、381日
②の支給期間(110日)後、残りの支給日数は、271日
③の支給期間(200日)後、残りの支給日数は、71日
④の支給期間(71日)後、残りの支給日数は、0日
<図1>
②の支給期間(110日)後、残りの支給日数は、271日
③の支給期間(200日)後、残りの支給日数は、71日
④の支給期間(71日)後、残りの支給日数は、0日

(2)施行日前に支給期間が開始した場合の取扱い
施行日(令和4年1月1日)の前日において、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金については改正後の規定が適用されます。つまり、令和2年7月2日以後に支給が開始された傷病手当金については、施行日の前日である令和3年12月31日の時点で1年6ヵ月を経過していないため、改正後の規定が適用されます。
<例1>令和2年7月1日に支給開始された場合
令和3年12月31日をもって1年6ヵ月が経過し、改正前の規定が適用されるため、支給期間が終了となります。<例2>令和2年7月2日に支給開始され、令和2年7月2日~31日(30日分)の傷病手当金が支給された場合
令和3年12月31日の時点で1年6ヵ月を経過していないため、改正後の規定が適用されます。この場合、支給日数は、令和2年7月2日~令和4年1月1日までの549日間となり、令和4年1月1日時点で既に支給されている傷病手当金30日分を引いた519日が残りの支給日数となります。(図2)

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf