しかし、電磁的記録の保存要件への対応が困難な多くの事業者の実情に配慮し、2022年度税制改正大綱で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、事実上の延長が盛り込まれました。
本コラムでは、この延長の経緯と、延長期間中の具体的な対応を確認します。
電子帳簿等保存制度について
これまで電子的に作成した帳簿等を電磁的記録(コンピュータによる情報処理によって読み取れる記憶媒体)により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、2021年度税制改正によりその承認が不要となりました。また、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きが緩和され、改変できないシステムやクラウドサービスを利用することにより、一定の要件のもとで電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存すること(電子帳簿等保存)ができるようになりました。さらに、取引先から受領した請求書や領収書、取引先に交付した請求書や領収書の控え等についても、電子データ化による保存(スキャナ保存)が可能になりました。
一方で、こうした任意の保存方法とは異なり、取引先から電子データで受領した請求書や領収書または取引先へ電子データで交付した請求書や領収書の控え等は、「電子取引」として電子データのまま保存することが義務づけられました。
2022年度税制改正大綱での対応
電子帳簿等保存制度のうち、義務化された電子取引に係る電子データの保存については、大企業であっても2022年1月1日の施行に間に合わず、対応未完了で準備中の事業者が多数います。また、中小企業においては、制度の認知すら十分に進んでいません。そうしたことを考慮して、2023年12月31日までの間に行なわれた電子取引データについては、保存要件に従って保存できないことにやむを得ない事情がある場合には、引き続き出力書面(紙)による保存を可能とする宥恕措置が講じられました。
なお、この宥恕措置の適用にあたって、税務署長への手続きは必要ありません。
宥恕措置(やむを得ない事情)の内容
電子データの保存に対し宥恕措置が講じられたとはいえ、原則的な観点からすれば電子データの保存義務は現時点でも法定化されています。つまり、電子取引による取引情報は、電子データでの保存が原則となっています。そこで、これらの宥恕措置への対応として、財務省が具体的なイメージを示しています(2021年12月27日)。
たとえば、電子取引を保存要件に従って保存できなかった理由として、税務調査があった場合などに税務職員に対して「社内のワークフロー整備が間に合わなかった」ことや、「今後、保存に係るシステムを整備する意向は有している(現時点で未整備)」ことなど、その事情を口頭で回答することを求めています。
このようにやむを得ない事情がある場合、電子取引の取引情報の電子データは、これまでどおり紙で出力し、保存しておくことができます。
2024年1月1日以後は、電子取引データに関して紙ベースでの保存は認められなくなります。
宥恕措置が適用される期間を準備期間として、制度の把握と社内での準備をうまく進めていきたいものです。