• ヘルプ
  • MYページ
  • カート

2022年10月から育児休業中の社会保険料免除要件が変わります

2022年2月14日更新

人事労務News&Topics

2022年10月から育児休業中の社会保険料免除要件が変わります

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
健康保険法の改正により、2022年10月から育児休業中の社会保険料の免除要件が見直されます。本コラムでは、見直しの内容について詳しく解説していきます。

(1)現行法における社会保険料免除のしくみ

現行法では、月末時点で育児休業等を取得している場合、その月に支払われる給与・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分・会社負担分ともに免除となります。


<具体的なケース>

ケース①:育児休業の期間が月末をまたいでいるケース

ケース②:同一月内において育児休業の開始日と終了日があり、月末をまたいでいないケース

(2)改正後の社会保険料免除のしくみ

上記の通り、現行法のしくみでは、月末をまたぐか否かによって保険料免除の可否が決まることになり、不公平が発生していました。
また、賞与月の月末に育児休業等を取得していると賞与保険料が免除されるため、短期間の育休取得であるほど賞与保険料の免除を目的として育休月が選択される傾向がありました。
今回、それらを解消するため、社会保険料免除の要件が次のように見直されることになります。
「その月末が育児休業中であること」に加えて、

・同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること

・賞与に係る保険料は、1月を超える育児休業等を取得していること

<具体的なケース>

◎給与に係る社会保険料免除の取扱い

ケース①:育児休業の期間が月末をまたいでいるケース

ケース②:同一月内において育児休業の開始日と終了日があり、月末をまたいでいないケース

◎賞与に係る社会保険料免除の取扱い

ケース③:育児休業の期間が1ヵ月未満のケース

ケース④:育児休業の期間が1ヵ月を超えるケース

人事労務の実務担当者は、本改正内容をしっかり理解し、正しい給与計算実務ができるようにしていきましょう。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

企業実務サポートクラブとは?詳しくは資料ダウンロード
1冊無料お試しはコチラ
企業実務サポートクラブとは?詳しくは資料ダウンロード
1冊無料お試しはコチラ