(1)現行法における社会保険料免除のしくみ
現行法では、月末時点で育児休業等を取得している場合、その月に支払われる給与・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分・会社負担分ともに免除となります。<具体的なケース>
ケース①:育児休業の期間が月末をまたいでいるケース
ケース②:同一月内において育児休業の開始日と終了日があり、月末をまたいでいないケース
(2)改正後の社会保険料免除のしくみ
上記の通り、現行法のしくみでは、月末をまたぐか否かによって保険料免除の可否が決まることになり、不公平が発生していました。また、賞与月の月末に育児休業等を取得していると賞与保険料が免除されるため、短期間の育休取得であるほど賞与保険料の免除を目的として育休月が選択される傾向がありました。
今回、それらを解消するため、社会保険料免除の要件が次のように見直されることになります。
・同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること
・賞与に係る保険料は、1月を超える育児休業等を取得していること
◎給与に係る社会保険料免除の取扱い
ケース①:育児休業の期間が月末をまたいでいるケース
ケース②:同一月内において育児休業の開始日と終了日があり、月末をまたいでいないケース
◎賞与に係る社会保険料免除の取扱い
ケース③:育児休業の期間が1ヵ月未満のケース
ケース④:育児休業の期間が1ヵ月を超えるケース
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/siryou05.pdf