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コロナの影響を受けた事業に対する「事業復活支援金」

2022年3月4日更新

サポートクラブ 税務News&Topics

コロナの影響を受けた事業に対する「事業復活支援金」

[田中康雄氏(税理士)]
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業の継続と回復を支援するため、2022年1月31日より「事業復活支援金」の申請が始まりました。
これまで一時支援金や月次支援金を受給していた事業者は申請手続きが簡素化され、売上の減少が一定の要件を満たせば給付対象となります。新たにこの支援金を申請する事業者は、対象の範囲と申請手続きの流れについて確認が必要になるでしょう。
本コラムでは、コロナの影響への新たな支援策となる「事業復活支援金」の概要を確認します。

申請期間

事業復活支援金の申請期間は、2022年1月31日(月)から5月31日(火)までとなっています。

給付対象

事業復活支援金の対象範囲は、中小法人・個人事業者のうち、次の(1)と(2)を満たす事業者です。

(1)コロナの影響を受けていること

(2)2021年11月~2022年3月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少していること

なお、各月の「売上高」からは、コロナ対策として国や各自治体の支援策により受給した給付金や補助金等の金額は除外します。また、時短要請等に応じて協力金等を受給した場合には、対象月の受給額を対象月の事業収入に含めて計算します。

給付額・上限額

【給付額】
「基準期間」は、基準月を含む次の5か月間のいずれかの期間となります。
① 2018年11月~2019年3月
② 2019年11月~2020年3月
③ 2020年11月~2021年3月
【給付上限額】
売上高減少率 個人 法人
年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超~5億円以下
年間売上高
5億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円
上表のとおり、売上高の減少率に応じ、法人または個人の別に、さらに法人は年間売上高に応じて上限額が異なります。
年間売上高は、基準月を含む事業年度の年間売上高となります。

コロナの影響とは

事業復活支援金の給付対象は、コロナの影響により売上高が減少している事業者です。ここでいうコロナの影響とは、次に掲げる要因による売上高の減少をいいます。

(1)国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策への要請

(2)国・自治体以外による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行なう休業・時短営業やイベント等の延期・中止

(3)消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行

(4)海外の都市封鎖その他コロナ関連規制

(5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少

(6)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限

(7)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

(8)顧客・取引先が上記のいずれかの影響を受けたこと

以上が事業復活支援金におけるコロナの影響ですが、これらの要因の裏付けとなる書類の追加提出を求められることもあるため、それぞれの判断にあたっては注意が必要です。
なお、事業活動の季節性や売上計上基準の変更、顧客との取引時期の調整、要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮によるものなど、コロナの影響によらない売上高の減少については給付対象になりません。


これまでに一時支援金または月次支援金を受給した事業者は、認定支援機関による事前確認が不要で、過去の申請情報を活用できるため提出書類は少なくなっています。
給付対象となる事業者は、事業復活支援金事務局ホームページなどを確認し、支援金の申請手続きを検討してみましょう。
事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
執筆者プロフィール

田中康雄氏(税理士)
税理士法人メディア・エス、社員税理士。慶應義塾大学商学部卒業。法人税、消費税を専門とし、上場企業から中小企業まで税務業務を担当。資産税関連も含め税務専門誌に多数執筆。主要著書『ケース別「事業承継」関連書式集』(共著、日本実業出版社)、『設備投資優遇税制の上手な使い方[第2版]』(税務経理協会)、『こんなに使える試験研究費の税額控除』(税務経理協会)。
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