これまで一時支援金や月次支援金を受給していた事業者は申請手続きが簡素化され、売上の減少が一定の要件を満たせば給付対象となります。新たにこの支援金を申請する事業者は、対象の範囲と申請手続きの流れについて確認が必要になるでしょう。
本コラムでは、コロナの影響への新たな支援策となる「事業復活支援金」の概要を確認します。
申請期間
事業復活支援金の申請期間は、2022年1月31日(月)から5月31日(火)までとなっています。給付対象
事業復活支援金の対象範囲は、中小法人・個人事業者のうち、次の(1)と(2)を満たす事業者です。(1)コロナの影響を受けていること
(2)2021年11月~2022年3月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少していること
給付額・上限額
【給付額】 「基準期間」は、基準月を含む次の5か月間のいずれかの期間となります。② 2019年11月~2020年3月
③ 2020年11月~2021年3月
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円以下 |
年間売上高 5億円超 |
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▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
年間売上高は、基準月を含む事業年度の年間売上高となります。
コロナの影響とは
事業復活支援金の給付対象は、コロナの影響により売上高が減少している事業者です。ここでいうコロナの影響とは、次に掲げる要因による売上高の減少をいいます。(1)国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策への要請
(2)国・自治体以外による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行なう休業・時短営業やイベント等の延期・中止
(3)消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行
(4)海外の都市封鎖その他コロナ関連規制
(5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
(6)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
(7)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
(8)顧客・取引先が上記のいずれかの影響を受けたこと
なお、事業活動の季節性や売上計上基準の変更、顧客との取引時期の調整、要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮によるものなど、コロナの影響によらない売上高の減少については給付対象になりません。
これまでに一時支援金または月次支援金を受給した事業者は、認定支援機関による事前確認が不要で、過去の申請情報を活用できるため提出書類は少なくなっています。
給付対象となる事業者は、事業復活支援金事務局ホームページなどを確認し、支援金の申請手続きを検討してみましょう。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/