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「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準等が改正されます

2022年3月28日更新

人事労務News&Topics

「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準等が改正されます

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
2022年4月1日より、「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準が改正され、さらに新しい認定制度も始まります。本コラムでは改正内容について解説していきます。

(1)くるみん認定とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、「一般事業主行動計画」を作成した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができます。これを「くるみん認定」といいます。
さらに、くるみん認定を受けた企業のうち、より高い基準を満たした場合には「プラチナくるみん認定」を受けることができます。

(2)認定基準の改正

2022年4月より、くるみん認定、プラチナくるみん認定ともに、認定基準等が改正されます。


<くるみん認定基準>

・男性労働者の育児休業等取得率
現行 7%以上10%以上に引き上げ

・男性労働者の育児休業、育児目的休暇取得率
現行 15%以上20%以上に引き上げ

・男女の育休等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること、が新たに追加

<プラチナくるみん認定基準>

・男性労働者の育児休業等取得率
現行 13%以上30%以上に引き上げ

・男性労働者の育児休業、育児目的休暇取得率
現行 30%以上50%以上に引き上げ

・出産した女性労働者および出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者の割合
現行 55%以上70%以上に引き上げ

詳しい認定基準や新しい認定マークについては、厚生労働省のリーフレット、パンフレットをご確認下さい。

(3)「トライくるみん」の創設

認定基準の改正に伴い、新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。トライくるみんの認定基準は、現行のくるみん認定と同様となり、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても、プラチナくるみん認定の申請 をできることになります。

(4)「不妊治療と仕事の両立に関する認定制度」の創設

くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定を受けている企業、または受けようとする企業のうち、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業について、認定制度「くるみんプラス」「トライくるみんプラス」「プラチナくるみんプラス」が創設されます。


今回の改正は、同じく2022年4月から順次施行される改正育児・介護休業法による男性の育休取得の促進等が背景となっています。
くるみん認定等を受けることで、「子育てサポート企業」としてPRができ、優秀な人材の確保も期待できます。これから男性の育休取得促進に取り組まれる企業は、くるみん認定等を目指し、戦略的に進めてみてはいかがでしょうか。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

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