本コラムでは、改正内容について解説していきます。
(1)改正の概要
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の雇用保険料率は、2段階で引き上げられます。改正の背景として、コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置のための財源確保等があげられています。改正の第一段階として、令和4年4月から事業主負担の保険料率が上がります。そして、第二段階として、令和4年10月から、労働者負担、事業主負担ともに保険料率が上がります。
(2)雇用保険料率の改正
雇用保険料率は、事業の種類に応じて、料率が異なります。①一般の事業、②農林水産・清酒製造の事業、③建設の事業の3種類となります。今回の雇用保険料率の改正は、次のとおりです。
①一般の事業の雇用保険料率
<第一段階> | 令和4年 | 4月1日~ | 9月30日まで | ・・・ | 9.5/1,000 |
<第二段階> | 令和4年 | 10月1日~ | 令和5年3月31日まで | ・・・ | 13.5/1,000 |
②農林水産・清酒製造の事業
<第一段階> | 令和4年 | 4月1日~ | 9月30日まで | ・・・ | 11.5/1,000 |
<第二段階> | 令和4年 | 10月1日~ | 令和5年3月31日まで | ・・・ | 15.5/1,000 |
③建設の事業
<第一段階> | 令和4年 | 4月1日~ | 9月30日まで | ・・・ | 12.5/1,000 |
<第二段階> | 令和4年 | 10月1日~ | 令和5年3月31日まで | ・・・ | 16.5/1,000 |
◎雇用保険料率(事業主負担分)
事業の種類 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
令和3年4月1日~ 令和4年3月31日 |
令和4年4月1日~ |
令和4年10月1日~ |
|
一般の事業 | 6
1,000 |
6.5
1,000 |
8.5
1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 7
1,000 |
7.5
1,000 |
9.5
1,000 |
建設の事業 | 8
1,000 |
8.5
1,000 |
10.5
1,000 |
◎雇用保険料率(労働者負担分)
事業の種類 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
令和3年4月1日~ 令和4年3月31日 |
令和4年4月1日~ |
令和4年10月1日~ |
|
一般の事業 | 3
1,000 |
3
1,000 |
5
1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4
1,000 |
4
1,000 |
6
1,000 |
建設の事業 | 4
1,000 |
4
1,000 |
6
1,000 |
(3)実務における留意事項
今回の改正により、実務では労働保険の年度更新に注意しなければなりません。具体的には、令和4年度の労働保険の概算保険料(雇用保険分)の計算においては、令和4年4月1日から9月30日までの賃金額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの賃金額とを分けて算出する必要があります。
また、給与・賞与計算においては、令和4年10月1日より労働者負担分の雇用保険料が変更となります。
年度の途中で保険料率が変更される、というイレギュラーな改正になりますので、十分に注意して実務を進めていきましょう。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000924318.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000924318.pdf
令和4年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf