先ごろ、「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」が公表されましたので、今回と次回の2回に分けて、具体的に実務ポイントを解説していきます。
現行法において、育児休業等中の社会保険料免除の取扱いは、「月末時点で育児休業等を取得している」場合、その月の給与・賞与に係る社会保険料が免除となります。
2022年10月からは、「同一月内に育児休業等の開始日と終了予定日の翌日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること」「賞与に係る保険料は、1か月を超える育児休業等を取得していること」が免除の要件に加わります。
(1)出生時育児休業の社会保険料免除の取扱い
2022年10月より出生時育児休業制度が創設されますが、現行の育児休業等と同様に、出生時育児休業にも社会保険料免除の取扱いが適用されます。給与に係る社会保険料については、月末時点で出生時育児休業を取得している場合(ケース①)、同一月内に出生時育児休業の開始日と終了日があり、14日以上の出生時育児休業を取得している場合(ケース②)に免除となります。

(2)14日以上の育児休業等とは?
改正後の要件となる「14日以上の育児休業等」とは、育児休業等の開始日から終了予定日までの日数が14日以上あることを指します。実務において、育児休業等の開始日と終了予定日の確認は、育児休業申出書等で行なうとよいでしょう。
また、「14日以上」については、育児休業等の日数を合算することが可能になります。考え方として、同一月内に育児休業等が複数あり、それぞれの休業の開始日と終了予定日の翌日も同一月内にある場合、日数を合算することになります。
したがって、連続の取得である必要はなく、分割で同一月内に取得される育児休業等の合算が可能になります。
たとえば、出生時育児休業を同一月内で2分割して取得する場合、休業の日数が合算して14日以上あれば、その月の社会保険料は免除になります(ケース③)。

日数の合算は、同一月内に育児休業等が複数あり、それぞれの休業の開始日と終了予定日の翌日が同一月内であることが前提となるため、月末を含む育児休業等の日数は、「14日以上の育児休業等」の合算の対象外となります。したがって、前月以前から取得している育児休業等は、合算できないことになります。
たとえば、出生時育児休業の1回目を12月25日から1月10日までの17日間、2回目を1月18日から1月25日までの8日間取得した場合、1回目の休業は月末を含む育児休業等になるため、合算対象の休業期間とはなりません。
したがって、2回目の休業のみで判断することになり、14日未満ですから1月の社会保険料は免除の対象外です(ケース④)。

次回も、図解を多く入れながら実務ポイントを解説していきますので、お読みいただければ幸いです。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf