通常、これらは経費として損金算入することができますが、損金算入するタイミングに注意を要するケースがあります。
本コラムでは、損金算入できない主な租税等にはどのようなものがあるか、そして損金算入することができる租税公課については、その損金算入時期を確認します。
損金算入できないもの
損金算入できないものは、次のとおりです。1.法人が決算時において申告・納付する法人税や地方法人税、都道府県民税や市町村民税の本税
地方税のうち、法人事業税や特別法人事業税、事業所税は損金算入されます。 |
2.修正申告等によって課せられる加算税や加算金、延滞税や延滞金のほか、印紙税のペナルティとして課される過怠税
納期限の延長に係る利子税や延滞金は損金算入されます。社会保険料の延滞金についても損金算入が認められています。 |
3.刑事罰として科される罰金や科料のほか、行政上の義務違反に対して科される過料
過料は、役員変更登記などを失念していた場合に科されるケースが多いといえます。 |
4.法人税の申告において税額控除を選択した場合の所得税や外国法人税 |
租税公課の損金算入時期
(1)申告納税方式による税金等
法人が決算時において申告する法人税等のうち、法人事業税や特別法人事業税、事業所税などの申告納税方式による租税は、その納税申告書を提出した事業年度において損金算入することになります。(2)賦課課税方式による税金
固定資産税や自動車税、不動産取得税など、自治体等が納付税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式による租税については、賦課決定があった事業年度において損金算入することになります。ただし、実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度で損金算入します。
なお、償却資産税は毎年1月31日を期限として申告書を提出しますが、これらはその申告を基礎として各自治体において税額を決定することになるため、賦課課税方式に該当します。
(3)納期限の延長に係る利子税や延滞金
損金算入が認められる納期限の延長に係る利子税や延滞金については、その納付をした事業年度が損金算入の時期となります。ただし、未納となってしまった利子税等を損金経理により未払計上した場合には、その損金経理をした事業年度となります。