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2022年10月からの出生時育児休業――年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定はどうなる?

2022年8月25日更新

人事労務News&Topics

2022年10月からの出生時育児休業――年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定はどうなる?

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
2022年10月から出生時育児休業が創設されます。出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定についての考え方が、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」において示されました。

年次有給休暇の発生要件として、8割以上の出勤率が必要です。出勤率の算定にあたり、次の期間は、出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10項)。


<年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定に当たり、出勤したものとみなされる期間>

①業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間

②育児介護休業法に規定する育児休業の期間、介護休業の期間

③産前産後休業の期間

以上を踏まえて、出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定について、Q&Aの内容を確認してみましょう。

出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定

出生時育児休業は、育児介護休業法に規定する育児休業に含まれるため、出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に、年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、出勤したものとみなされます。

出生時育児休業中の就業時の出勤率の算定

出生時育児休業中は、労使協定の締結により、労使合意した範囲において就業が可能です。 出生時育児休業中の就業については、通常どおり出勤したものとして出勤率を算定します。

出生時育児休業中の就業予定日に欠勤したことによる出勤率の算定

出生時育児休業中に就業を行なう予定であった日について、欠勤した場合であっても、そもそも出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。
なお、就業予定日に欠勤した場合に限らず、子の看護休暇、生理休暇など、年次有給休暇の出勤率の算定に含まれない休暇を取得した場合であっても、出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなす取扱いとなります。
状況 出勤率の算定時の扱い
育児休業 出勤したものとみなす
出生時育児休業 出勤したものとみなす
出生時育児休業中の就業 出勤
出生時育児休業中の就労予定日に欠勤等した場合 出勤したものとみなす
出生時育児休業期間も、育児休業期間と同様に、出勤率の算定に当たっては出勤したものとみなすことになりますので、実務対応を誤らないようにしましょう。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

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