(1) 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ
「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ」は、大企業に対しては2010年4月より適用されています。中小企業への適用は、当面の間猶予されていましたが、ついに2023年4月より適用が始まります。
その結果、中小企業についても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が「25%以上」から「50%以上」に引き上げられます。 50%以上への引き上げは、2023年4月1日以降の労働に対して適用されますので、2023年4月1日以降の賃金締切日までの期間からとなります。
具体的には、給与計算期間が末締めの会社では、2023年4月1日~4月30日から、月60時間を超える時間外労働の集計を開始します。
また、20日締めの会社は、2023年4月1日~20日と期間が半端ではありますが、この間の時間外労働の集計を行なうことになります。
(2) 月60時間を超える時間外労働とは
時間外労働とは、1週40時間、1日8時間の「法定労働時間」を超える労働のことをいいます。また、「週に1日」または「4週間を通じて4日」の休日を法定休日といいます。
本内容は、「月60時間を超える時間外労働」に対するものですので、月60時間を集計する際には、以下の点に注意が必要です。
①休日の取扱い
たとえば、休日が「所定休日(会社が任意で定めた休日)」と「法定休日(法律で定めた休日)」の2種類である場合、「所定休日労働」は「月60時間を超える時間外労働」の集計に含める必要があります。
一方、「法定休日労働」は、「月60時間を超える時間外労働」の集計に含まれません。
②所定労働時間が8時間未満の場合
たとえば、所定労働時間が7時間の場合、所定労働時間7時間を超える時間を集計するのではなく、1日8時間を超える時間を集計します。
(3) 2023年4月以降の割増賃金率について
2023年4月以降、労働の種類ごとの割増賃金率は以下のようになります。 時間外労働が深夜に及んだ場合、割増賃金率は次の2種類になります。①月60時間以下の時間外労働で、深夜労働を行なった場合
割増賃金率は、25%と25%を合わせて、「50%」以上
②月60時間を超える時間外労働で、深夜労働を行なった場合
割増賃金率は、50%と25%を合わせて、「75%」以上
(4) 最後に
以上の通り、2023年4月から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が「50%以上」になります。「以上」ということですので、自社の割増賃金率を決めたうえで、就業規則へ明記することも重要になります。ここで、自社は「月60時間を超える時間外労働がないから就業規則の改定をしない」という考え方ではなく、社内のルールを法律に合わせて適切に改定しましょう。
自社のルールが法令を順守したものになっていることがわかれば、従業員もより安心して働けるようになるでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf