(1) 障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ
現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、2024年4月より「従業員40人以上」、2026年7月より「従業員37.5人以上」へ広がることになります。
現行 | 2024年4月~ | 2026年7月~ | |
法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
障害者雇用の対象となる事業主の範囲 | 従業員43.5人以上 | 従業員40人以上 | 従業員37.5人以上 |
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告すること
②障害者雇用の促進と継続を図るために「障害者雇用推進者」を選任するよう努めること
③障害者を解雇する場合、ハローワークに解雇届を届け出ること
●従業員数のカウント
事業所(支店等)が複数ある場合でも、事業主(企業)全体で集計を行ないます。1年を超えて雇用されているか、または1年を超えて雇用される見込みがある「常用労働者」が対象となり、週の所定労働時間によってカウント方法が異なります。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 |
従業員数 | 1 | 0.5 |
(2) 雇用する障害者数の算定
現行、障害者の雇用義務が課されているのは、週所定労働時間が20時間以上の労働者となっています。他方で、障害の特性において長時間の勤務が難しい等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する人が一定数存在することから、雇用機会の拡大を図ることを目的として、2024年4月より対象範囲の見直しが行なわれます。
「新たに対象となる障害者の範囲」
2024年4月より短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)である「精神障害者」「重度身体障害者」「重度知的障害者」については、1人をもって0.5人と算定します。
*条件によっては「1」とカウントする措置が2022年度末までとされていましたが、延長されました。
障害者雇用率制度では、次の障害者を雇用する場合に法定雇用率の算定対象となります。身体障害者 | 身体障害者手帳1~6級に該当する人 |
知的障害者 | 児童相談所等で知的障害者と判断された人 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
今回の改正により新たに障害者雇用の対象となる事業主は、早い段階から障害者雇用について検討していくとよいでしょう。障害者雇用を始める事業主に対して、地域障害者職業センター等が無料相談を実施しています。こうした支援機関を上手に活用しながら、自社に合った障害者雇用の形をみつけてはいかがでしょうか。
「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf