本コラムでは、改正内容等を2回に分けて解説していきます。
(1) 改正の内容
2024年4月1日から、労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されることが決まりました。今回の改正により追加される内容は、次のとおりです。
新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 |
・すべての労働契約締結時 ・有期労働契約の更新時 |
②更新上限の有無と内容 |
・有期労働契約の締結時 ・有期労働契約の更新時 |
③無期転換申込機会 |
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
④無期転換後の労働条件 |
(2) 労働条件の明示とは
労働条件の明示に関する現行法のルールを整理してみましょう。労働条件の明示について、労働基準法第15条は「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」としています。
その具体的な労働条件の明示内容は、労働基準法施行規則第5条において、次のように定められています。
<絶対的明示事項>
労働契約を締結する際、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して必ず明示することが必要な事項
1 | 労働契約の期間に関する事項 |
2 | 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ) |
3 | 就業場所・従事すべき業務に関する事項 |
4 | 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項 |
5 | 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項 |
6 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
絶対的明示事項に加えて、制度がある場合に明示することが必要な事項
7 | 退職金に関する事項 |
8 | 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項 |
9 | 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |
10 | 安全・衛生に関する事項 |
11 | 職業訓練に関する事項 |
12 | 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項 |
13 | 表彰・制裁に関する事項 |
14 | 休職に関する事項 |
電子メール等による場合、労働者が電子メール等の記録を出力して書面作成が可能な方法に限られていることに注意しましょう。
(3) 就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」について
今回の改正により、労働条件の絶対的明示事項である「就業場所・従事すべき業務に関する事項」について、「変更の範囲」を追加することが必要になります。ここで「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の内容を指しています。
たとえば、業務内容が限定されている労働者については、雇入れ直後の内容と変更の範囲は同じ業務内容を記載します。
業務内容が限定されていない労働者については、雇入れ直後の内容と変更の範囲を次の労働条件通知書の例のように明示することが必要になります。
労働条件通知書 兼 労働契約書
1.株式会社△△△(以下「会社」という。)と ○○ ○○(以下「本人」という。)とは、 以下の条件により労働契約を締結する。
雇用期間 | 期間の定め:無し (雇入れ日:◇◇年◇月◇日) |
労働者区分 | 正社員 (試用期間:3か月) |
勤務場所 | (雇入れ直後)東京都港区○○(東京本社) (変更の範囲)東京都内 |
従事すべき業務 | (雇入れ直後)人事業務 (変更の範囲)人事、総務、経理業務 |
勤務時間等 | 始業9時、終業18時 (休憩時間12時~13時) |
休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、その他会社が指定する日 |
現行法においては、雇入れ直後の就業の場所と従事すべき業務を明示すれば足りるものとされていますが、改正により、将来の予見可能性を示すことが求められるようになります。改正後は、将来の会社の状況、労働者のキャリアプラン、労働者自身のキャリア等を踏まえた明示が必要になるかもしれません。
施行日までに厚生労働省からもう少し詳細な情報が開示されることを待ちながら、他の改正事項(②~④の追加)については、次回のコラムで解説します。
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf