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物流の「2024年問題」をきっかけに、時間外労働の上限規制を再確認しましょう!

2024年3月29日更新

社会保険労務士が提案する中小企業の「人材・組織マネジメント」

物流の「2024年問題」をきっかけに、時間外労働の上限規制を再確認しましょう!

[有馬美帆氏(特定社会保険労務士)    ]

1.物流の「2024年問題」とは?

2018(平成30)年に「働き方改革関連法」が成立し、2019(平成31)年4月から「時間外労働の上限規制」が施行されました。
時間外労働について、それまで存在しなかった法律上の上限(原則として月45時間・年360時間)を労働基準法(労基法)に設けるという画期的なものでした。

しかし、この上限規制は、建設業、自動車運転の業務、医師等については5年間猶予されるという例外も付されていました(労基法139条以下)。
それぞれの業種に特有の事情に配慮されたものですが、その猶予措置が終了し、いよいよ2024(令和6)年4月から時間外労働の上限規制が適用されます

なかでも、自動車運転の業務に関しては、特にトラックドライバーの労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可能性が懸念されています。
これは物流の「2024年問題」と言われていますが、このままでは2030(令和12)年には、輸送能力が約35%も不足するという試算もあります。

次の表が、自動車運転の業務に関する時間外労働の上限規制の内容です。


自動車運転の業務に関する時間外労働の上限規制
法改正前 36協定に上限なし
法改正後 上限(原則):月45時間・年360時間
上限(例外):特別条項の締結で年960時間(休日労働を含まない)

注:36協定=時間外・休日労働に関する労使協定。36協定の締結・届出がない時間外労働は違法。

この表を見て、「年960時間も例外が認められるのか!」と思われるかもしれません。
これは、一般的な業務の上限が「年720時間」(ただし、月45時間を超えるのは年間6か月まで)に比べると緩和された上限ですが、それでも輸送能力は不足してしまうので、物流業界にとっては厳しい上限なのです。

物流の「2024年問題」は物流・運送業界だけの問題ではなく、コストの上昇などで企業経営にも家計にも大きな影響を及ぼします。
物流・運送業界の方々には、IoT(モノのインターネット)、AI、ロボットの活用といった、広い意味でのDX(デジタルトランスフォーメーション)による適切な対応を願うばかりです。

2.改めて「時間外労働の上限規制」を意識した労務管理を行なう

時間外労働の問題は、中小企業が人材・組織マネジメントに取り組む場合に、最優先とする必要がある課題でもあります。
これまで、女性活躍推進(※1)やメンタルヘルスマネジメント(※2)などのテーマについてお伝えしてきましたが、これらのテーマの背後には「長時間労働」という問題が隠れているのです。
長時間労働は、ワークライフバランス(仕事と家庭生活の両立)の達成を困難にするため、女性のキャリア形成や男性の育児休業取得などに悪影響を与えます。
また、メンタルヘルス不調を引き起こす要因ともなります。

(※1)連載第10回:『女性活躍の推進 人事労務管理の改善を続けて、「昭和からの宿題」に答えを出しましょう!』参照
(※2)連載第12回:『メンタルヘルスマネジメントは人材・組織マネジメント上の重要課題! そして「人への投資」の大事な要素』参照

従業員が長時間労働で消耗したり、家庭生活を犠牲にしたりすることのない労働環境の整備は、人材・組織マネジメントの根本となるものです。
個人が主体的にキャリア形成を行なう「キャリアオーナーシップ」という言葉がメディアで取り上げられるようになってきています。
時間の余裕があればこそ、従業員も主体的かつ活き活きとリスキリングや自己啓発に取り組める心の余裕が生まれます。

中小企業はなかなか大幅な賃上げに踏み切れない事情があることが多いですが、時間外労働を削減し、ワークライフバランスの実現に取り組むことは、賃上げに勝るとも劣らない人材の獲得・維持のためのアピール策の1つでもあります。
その際には「残業代が減るのでは?」という従業員の不安を解消するための、賃金制度の見直しと丁寧な説明も欠かせません。

最後に、時間外労働の上限規制についてまとめておきます。
時間外労働の上限規制に違反した場合には刑事罰が科されることもあります(労基法119条)。


時間外労働の上限規制(一般的な業務の場合)
法定労働時間 1日8時間・週40時間 労基法32条
時間外労働 法律による上限
原則(限度時間)
月45時間以内・年360時間以内 労基法36条
3項、4項
法律による上限
例外
限度時間を超えるのは各労働者につき年間6か月まで 労基法36条
5項
時間外労働は年間720時間以内、(時間外労働+休日労働で)1か月100時間未満
時間外労働等の
絶対的な上限
実際に行なわれた時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満かつ2、3、4、5、6か月の平均でいずれも月80時間以内 労基法36条
6項

*時間外労働には36協定の締結・届出が必要。

物流の「2024年問題」を1つのよいきっかけとして、自社の時間外労働に関する基本をしっかりと確認してから、人材・組織マネジメントに取り組むことをおすすめします。
執筆者プロフィール

有馬美帆氏(特定社会保険労務士)   
社会保険労務士法人シグナル 代表社員。ISO30414リードコンサルタント。2007年社会保険労務士試験合格、社会保険労務士事務所勤務を経て独立開業、2017年紛争解決手続代理業務付記。IPO支援等の労務コンサルティング、就業規則作成、HRテクノロジー導入支援、各種セミナー講師、書籍や雑誌記事、ネット記事等の執筆を中心に活動。著作として、『M&A労務デューデリジェンス標準手順書』(共著、2019年、日本法令)、『起業の法務-新規ビジネス設計のケースメソッド』(共著、2019年、商事法務)、『IPOの労務監査 標準手順書』(共著、2022年、日本法令)など。

連載「社会保険労務士が提案する中小企業の「人材・組織マネジメント」」

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