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【2024年4月1日施行】労働法に関する改正内容を一覧でチェック!

2024年4月10日更新

人事労務News&Topics

【2024年4月1日施行】労働法に関する改正内容を一覧でチェック!

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
この4月は、4月1日付で施行になる人事・労務に関する法改正が目白押しです。
主な改正について要点をまとめましたので、しっかりと確認しておきましょう。

<2024年4月施行 人事労務に関する主な改正>

(1)労働条件の明示ルールが変わりました

2024年4月から、労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき項目が、次のとおり改正されました。
  新たに追加された労働条件明示事項 明示のタイミング
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」

・すべての労働契約の締結時

・有期労働契約の更新時

更新上限の有無と内容

・有期労働契約の締結時

・有期労働契約の更新時

無期転換申込機会 無期転換申込機会
無期転換後の労働条件
記載方法についてしっかりと確認し、漏れがないように運用していきましょう。

≫ 人事労務News&Topics :『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります』
≫ 人事労務News&Topics :『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(その②)』

また、あわせて労働者を募集する際の労働条件明示のルールも変更になりました。

≫ 人事労務News&Topics :『2024年4月から労働者の募集時などに明示すべき労働条件が追加されます』
 

(2)障害者の法定雇用率が引き上げられました

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
2024年4月より、法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられ、従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが必要になりました。

≫ 人事労務News&Topics :『2024年4月より障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます』
 

(3)裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要になりました

2024年4月以降、新たにまたは継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入するすべての事業場で、以下の対応が必要になりました。

<対応事項>

①本人同意・同意の撤回の手続きを定める

・(専門型)本人の同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを労使協定に定めること

・(専門型/企画型)同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定・労使委員会の決議に定めること

②労使委員会に賃金・評価制度を説明する

・(企画型)対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項を労使委員会の運営規程に定めること

・(企画型)賃金・評価制度を変更する場合、労使委員会に変更内容の説明を行なうことを労使委員会の決議に定めること

③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行なう

・(企画型)制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項を労使委員会の運営規程に定めること

④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する

・(企画型)労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定めること

⑤定期報告の頻度

・(企画型)労働基準監督署への定期報告の頻度は、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回とすること

すでに裁量労働制を導入している企業が2024年4月以降も継続するためには、労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行なう必要がありますので、うっかり手続きを忘れていたということがないようご注意ください。

≫ 人事労務News&Topics :『2024年4月以降の専門業務型裁量労働制の導入・継続の手続き』
 

(4)建設業・運輸業・医師に時間外労働の上限規制が適用されました

働き方改革関連法により、時間外労働の罰則付き上限規制が、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。
36協定を締結している場合、原則として、時間外労働が月45時間、年360時間以内となっています。 例外として、特別条項付き36協定を締結しており、臨時的な特別の事情がある場合、年6回を上限として、単月100時間未満(法定休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(法定休日労働を含む)、年720時間以内となります。

建設業・運輸業・医師に対しては5年間の適用猶予が与えられていましたが、2024年4月から以下のとおり上限規制が適用されました。
 

【原則】

時間外労働の上限は月45時間、年360時間

【例外】

臨時的な特別の事情がある場合、年6回に限り、
①単月100時間未満
②2~6か月平均80時間以内
③年720時間以内

【特例措置】

工作物の建設の事業(災害時における復旧・復興の事業を除く) 適用 適用
自動車運転の業務 適用 適用されない 特別条項付き36協定を締結する場合、時間外労働の上限は年960時間
医業に従事する医師 適用 適用されない 特別条項付き36協定を締結する場合、時間外労働・法定休日労働の上限は年960時間または1,860時間
 

(5)労災保険料率が改定されました

労災保険料率は、業種ごとに定められており、各業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則として3年ごとに改定されます。
2024年4月から、全54業種中、17業種で引下げ、3業種で引上げとなりました。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

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