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10月からの「社会保険適用拡大」 Q&Aが公開されました!

2024年6月10日更新

人事労務News&Topics

10月からの「社会保険適用拡大」 Q&Aが公開されました!

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
10月から社会保険適用拡大がなされます。
以前のコラムでも概要をお知らせましたが、先日、本改正に関するQ&Aが公表されましたので、実務ポイントを解説していきます。

≫ 人事労務News&Topics :『2024年10月から51人以上の企業で社会保険の適用拡大が始まります

(1)特定適用事業所となる要件

被保険者の総数が常時50人を超える場合、「特定適用事業所」と判断されますが、具体的には、厚生年金の被保険者の総数をカウントします。

<カウントに含まれない人>
・70歳以上で健康保険のみ加入している人
・適用拡大の対象となる短時間労働者

「常時50人を超える」とは、厚生年金の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

(2)施行日から特定適用事業所に該当する場合

施行日(2024年10月1日)から特定適用事業所に該当する、とは、「2023年10月から2024年8月まで、6か月以上、厚生年金の被保険者数が50人を超えている状態」を指します。
この場合、年金機構から、「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

したがって、会社で行なう手続きとしては、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合、「被保険者資格取得届」を2024年10月7日までに届け出ることが必要です。
また、短時間労働者から一般被保険者に変更等、区分が変わる場合は、「被保険者区分変更届」の提出も必要です。


<施行日に特定適用事業所に該当する場合>
仮に、「事前のお知らせ」「特定適用事業所該当通知書」が送付されたものの、施行日前に厚生年金の被保険者の総数が50人を超えなくなった場合は、「特定適用事業所該当取消申出書」を事務センター等へ届け出ることにより、取り消すことができます。

(3)短時間労働者の要件

改正で新たに社会保険の加入対象となるのは、特定適用事業所に使用されており、次の4つの要件を満たす従業員です。
①1週間の所定労働時間が20時間以上

→労働契約書上、週20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれるときは、3か月目から加入対象となります。

②所定内賃金が月額8.8万円以上
→所定内賃金は、基本給と手当の合計額で判断します。
以下の賃金は算入されないので注意しましょう。

・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・割増賃金(時間外、休日、深夜労働)

・精皆勤手当、通勤手当、家族手当

③2か月を超える雇用見込みがある

→有期契約において、たとえ2か月以内の労働契約であったとしても「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示さている場合、2か月を超える雇用見込みがある、と判断します。

④学生ではない

→休学中の人、定時制課程や通信制課程に在学する人は加入対象となります。

さて、今回の適用拡大を前に、新たに社会保険に加入する従業員の方へのコミュニケーションは、進んでいらっしゃいますか。

厚生労働省では、社会保険適用拡大特設サイト「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする? 」を設けて、従業員への説明資料等も公表しています。

これらも参考に、スムーズに手続きができるように準備していきましょう。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

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